○交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程
平成17年4月1日
消本訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、交替制勤務に服する消防職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)第3条に定める消防職員(署長、課長、分署長その他消防長が指定した者を除く。以下「交替制勤務職員」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、休憩時間を除き15時間30分とする。
(休憩時間)
第3条 交替制勤務職員の休憩時間は、午前8時30分から午後6時15分までの間に2時間及び午後6時15分から翌日の午前8時30分までの間に6時間30分とし、消防長が別に定める。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第8号)
この規程は、平成27年5月13日から施行し、改正後の交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。