○稲沢市暫定駐車場使用に関する取扱要綱
平成21年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市の基金財産を暫定駐車場として貸し付ける駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、稲沢市土地開発基金条例(昭和44年稲沢市条例第33号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 この要綱において駐車場の名称、所在地及び駐車台数は、別表のとおりとする。
(車両制限)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車(以下「自動車」という。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号のいずれか該当するものとする。
(1) 普通自動車のうち、長さ5メートル以内、幅2メートル以内のもの
(2) 小型自動車及び軽自動車のうち、二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外のもの
(使用の申込み)
第4条 市長は、駐車場を供用開始するときは、あらかじめ募集期間(以下「募集期間」という。)を定めて使用の申込みを受け付けるものとする。
2 駐車場を使用しようとする者は、稲沢市暫定駐車場使用申込書(様式第1)により、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、募集期間の終了後において、駐車場の区画に空きがあるときは、先着順で使用者を決定するものとする。
(賃貸借契約の締結)
第6条 契約の締結は、稲沢市暫定駐車場賃貸借契約書(様式第3)により、市長の指定する日までに行わなければならない。
(貸付料)
第7条 駐車場の貸付料(以下「貸付料」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用開始日の属する月又は駐車場の返還をした日の属する月における駐車場の使用期間が1か月に満たないときは、その月の日割計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)をもって当該月の貸付料とする。
(貸付料の変更)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料を変更することができるものとする。
(1) 物価の変動に伴い、貸付料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣駐車場との間における駐車場料金の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付料を変更するときは、変更する日の1か月以上前までに使用者に通知しなければならない。
(貸付料の納付)
第9条 使用者は、毎月末日までに翌月分の貸付料を市長の定める方法により納付しなければならない。ただし、その期限が、次の各号のいずれかに該当する場合は、それらの日の翌日をその期限とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌月の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 使用者は、前項の規定にかかわらず、駐車場の使用開始日が属する月の貸付料は、契約の締結と同時に納付しなければならない。
3 使用者は、第1項の規定にかかわらず、2月分以上の貸付料を前納することができる。
(貸付料の還付)
第10条 市長は、既に納められた貸付料を返還しないものとする。ただし、前条第3項の規定により前納した貸付料のうち、その納付期限に至っていないものがある場合又は第13条第1項第1号若しくは第5項の規定により契約を解除し、若しくは解除された場合は、既に納付された貸付料は返還するものとする。
(契約保証金)
第11条 使用者は、契約の締結と同時に月額貸付料3か月分を契約保証金(以下「保証金」という。)として市長の定める方法により納付しなければならない。
2 保証金には利息を付さないものとする。
(契約期間)
第12条 駐車場の契約期間は1年を限度とする。ただし、年度の途中から使用する場合は当該年度の3月31日までとする。
(契約の解除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 駐車場の敷地を市又は国、他の公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 使用者が、3か月以上貸付料を滞納したとき。
(3) 稲沢市暫定駐車場使用申込書に虚偽の事項を記載したとき又はその他不正な行為により駐車場を使用しているとき。
(4) その他契約に定める義務を使用者が履行しないとき。
2 市長は、前項第1号の規定により契約の解除をするときは、解除する日の3か月以上前までに使用者に通知しなければならない。
4 市長は、使用者の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。
5 使用者が契約期間中に契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1か月以上前までに稲沢市暫定駐車場返還届を市長に提出しなければならない。この場合において、当該返還届の返還日をもって契約は解除されたものとする。
(変更の届出)
第14条 使用者は、使用者又は当該自動車に変更がある場合は、稲沢市暫定駐車場使用変更届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者は、駐車場に自動車を駐車する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内は徐行の上、安全運転に心掛けること。
(2) 駐車場内及びその付近においては、空ふかし、クラクション等の騒音防止に努めること。
(3) 自動車は必ず契約指定の場所に駐車させること。
(4) 駐車場内に引火物その他危険物の持込みをしないこと。
(5) 駐車場内に煙草の吸殻等ゴミを捨てないこと。
(6) 駐車場内に自動車以外の一切の物品等を保管、放置しないこと。
(7) 駐車場内に駐車する場合は、サイドブレーキを必ずかけておくこと。
(8) 使用者は、互いに協力・協調して事故の防止に努めること。
(9) 駐車場以外の目的をもって駐車場を使用しないこと。
(損害賠償)
第17条 使用者は、使用者若しくは自動車の運転者が故意若しくは過失により駐車場の施設を毀損し、若しくは減失したとき、又は第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(免責事項)
第18条 市長は、駐車場内における自動車相互間の接触又は災害その他不可抗力による損害については一切責任を負わない。
(保管場所の証明)
第19条 市長は、使用者から稲沢市暫定駐車場保管場所使用承諾証明願(様式第8)により申出があったときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面に、土地所有者として駐車場の使用承諾をしたことの証明をするものとする。ただし、貸付料を滞納している場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する証明を行った場合は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)に基づき手数料を徴収するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の使用について必要な事項は、市長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条・第7条関係)
名称 | 所在地 | 駐車台数 | 貸付料(月額) |
国府宮暫定駐車場 | 稲沢市国府宮町手枕100番3 | 48台 | 1台当たり 6,000円 |