○稲沢市手数料徴収条例施行要綱

昭和59年4月16日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(市税に関する台帳又は地籍図の範囲)

第2条 条例別表(その4)に定める市税に関する台帳又は地籍図の範囲は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和59年4月16日から施行する。

 

この要綱は、平成12年5月1日から施行し、改正後の稲沢市手数料徴収条例施行要綱は、平成12年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成22年10月14日から施行する。

別表(第2条関係)

市税に関する台帳又は地籍図の範囲

○固定資産課税(補充)台帳

○償却資産課税台帳及び種類別明細書

○土地地籍図(課税課所有のもの)

稲沢市手数料徴収条例施行要綱

昭和59年4月16日 種別なし

(平成22年10月14日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和59年4月16日 種別なし
平成12年5月1日 種別なし
平成22年10月14日 種別なし