○稲沢市手数料徴収条例施行要綱
昭和59年4月16日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和59年4月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年5月1日から施行し、改正後の稲沢市手数料徴収条例施行要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年10月14日から施行する。
別表(第2条関係)
市税に関する台帳又は地籍図の範囲 |
○固定資産課税(補充)台帳 ○償却資産課税台帳及び種類別明細書 ○土地地籍図(課税課所有のもの) |