○稲沢市職員提案制度募集実施要綱
平成13年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、職員から市政全般に関する提案を求め、職員の政策参加機会を積極的に推進し、これを実施することにより職員の職務意欲の向上を図るとともに、行政の合理化と市民に対するサービスの向上を図ることを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 職務能率が向上するもの
(3) 経費の節減となるもの
(4) その他行政の向上に役立つもの
(提案者)
第3条 提案をしようとする職員(以下「提案者」という。)は、個人又は共同で提案を行うことができる。
(提案の方法)
第4条 提案者は、提案書(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、参考となる資料がある場合は当該資料を添えて秘書政策課長に提出し、稲沢市職員提案実施検討委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
(提案の時期)
第5条 提案は随時、募集することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特定の事項に係る提案について、期間を定めて募集することができる。
(提案の受理)
第6条 委員会は、提案を受理したときはその旨を公表しなければならない。
2 委員会は、提案が単なる意見の発表、個人的な苦情及び他人の中傷であるときはこれを受理しない。
(提案の実施検討及び評価)
第7条 提案の実施検討及び評価は、委員会において行う。
2 実施検討及び評価は、提案者の所属名及び氏名(以下「氏名等」という。)を秘して行わなければならない。ただし、提案者が氏名等の公表につき事前承諾した場合は、この限りではない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、提案者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 提案の評価は、別表に定める提案評価基準表により行うものとする。
(提案の採否)
第8条 委員長は、委員会の会議において審議した提案の結果を速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。
2 委員長は、前項に規定する市長が承認した提案について、その内容を稲沢市庁議規則(昭和56年稲沢市規則第1号)第4条に規定する庁議に報告しなければならない。
3 委員長は、第1項に規定する市長が承認した提案について、公表しなければならない。
(組織)
第9条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 稲沢市行政事務改善委員会規程(平成8年稲沢市訓令第3号)第3条に規定する委員
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(提案の実施)
第13条 市長は、採用と決定した提案については、関係部、課等の長に対して提案の実施を指示するものとする。
2 前項の規定により市長から提案の実施を指示された者は、提案の実施状況及びその結果等を市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年5月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略