○稲沢市行政事務改善委員会規程

平成8年5月28日

訓令第3号

稲沢市行政事務改善委員会規程(昭和60年稲沢市訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 行政事務の組織及び運営の合理化を図ることによつて、市民サービスの向上、福祉増進に寄与するため、稲沢市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査研究する。

(1) 事務処理の組織に関すること。

(2) 事務の能率化に関すること。

(3) その他行政事務の改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総合政策部秘書政策課長

(2) 市長が命ずる職員

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総合政策部秘書政策課長をもつてこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会に、その所掌事務に係る専門的事項を調査研究させるため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に、部会長を置く。

3 部会長及び部会に属する委員は、委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を委員長に報告する。

(関係者の出席)

第7条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この規程は、平成21年8月21日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市行政事務改善委員会規程

平成8年5月28日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年5月28日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年12月27日 訓令第17号
平成21年8月21日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月22日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第6号