○稲沢市行政事務改善委員会規程
平成8年5月28日
訓令第3号
稲沢市行政事務改善委員会規程(昭和60年稲沢市訓令第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 行政事務の組織及び運営の合理化を図ることによつて、市民サービスの向上、福祉増進に寄与するため、稲沢市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査研究する。
(1) 事務処理の組織に関すること。
(2) 事務の能率化に関すること。
(3) その他行政事務の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総合政策部秘書政策課長
(2) 市長が命ずる職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総合政策部秘書政策課長をもつてこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員会に、その所掌事務に係る専門的事項を調査研究させるため、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に、部会長を置く。
3 部会長及び部会に属する委員は、委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を委員長に報告する。
(関係者の出席)
第7条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第14号)
この規程は、平成21年8月21日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。