○稲沢市市民参加条例施行規則
平成20年12月25日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市市民参加条例(平成20年稲沢市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 条例及びこの規則の規定による公表は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 公表に係る施策等を所管する実施機関の事務室又は本庁舎内に設置された行政情報コーナーにおける閲覧
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市の広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか実施機関が必要と認める方法
(審議会等の会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 法令等の規定により非公開とされる場合
(2) 稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項各号に掲げる行政情報(以下「非公開情報」という。)を取り扱う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障があると認められる場合
2 実施機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、事前に次の項目を公表するものとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 議題
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(審議会等の会議録の作成及び公表)
第4条 審議会等の会議が開催されたときは、審議会等の会議録を作成するものとする。
2 公開された審議会等の会議にあつては、作成された会議録を公表するものとする。ただし、非公開情報については、この限りでない。
(パブリック・コメント手続の公表)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施するときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 市の施策等の案の名称
(2) 市の施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民が施策等の案を理解するために必要な情報として、実施機関が必要と認めるもの
(1) 市の施策等の案の名称
(2) 市の施策等の案に対する意見の要旨及びその理由
(3) 個人にあつては氏名及び住所、法人その他の団体にあつては名称、代表者の氏名及び所在地
(パブリック・コメント手続による意見の提出方法及び期間)
第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施するときは、次に掲げる方法により、実施対象の案に対する市民からの意見を受け付けるものとする。
(1) 郵便等による書面の送付
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
2 前項に規定する意見の提出期間については、市民が意見を提出するために必要と判断される期間等を考慮し、30日以上とする。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(パブリック・コメント手続で提出された意見の処理)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を市の施策等に配慮するよう努めるものとする。
2 実施機関は、前条の規定に基づき市民から提出された意見及びこれに対する市の考え方を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 賛否の結論のみを示した意見
(2) 市の施策等の内容に合致しない意見
(3) 前条に規定する意見提出の規定に違反して提出された意見
(4) 非公開情報に該当する意見
3 前項の公表に当たつては、意見の提出者への個別の回答は行わないものとし、類似の意見及びこれに対する市の考え方をまとめて公表することができるものとする。
(ワークショップの実施)
第9条 実施機関は、ワークショップを開催しようとするときは、事前に次の項目を公表するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 議題
(3) 参加できる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める項目
2 実施機関は、ワークショップの開催に当たり、作業内容、実施回数の設定等を適切に行うことにより、参加者の誰もが自由に意見等を述べ、又は議論できる環境を確保し、参加者の意見等の方向性を見いだすよう努めなければならない。
(ワークショップで出された意見の処理)
第10条 実施機関は、ワークショップで出された意見を市の施策等に配慮するよう努めるものとする。
(公聴会手続の公表)
第12条 実施機関は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の項目を公表するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 市の施策等の案の名称
(3) 市の施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(4) 作業内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める項目
(公聴会での意見の処理)
第13条 実施機関は、公聴会で出された意見を市の施策等に配慮するよう努めるものとする。
(アンケート調査の実施)
第15条 実施機関がアンケート調査を実施するときは、アンケートの対象者、対象人数、対象区域等を考慮して幅広い意見を求めるよう努めるものとする。
(アンケート調査の意見の処理)
第16条 実施機関は、アンケート調査で提出された意見を市の施策等に配慮するよう努めるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。