○稲沢市守衛業務補佐員設置要綱
平成5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市守衛業務補佐員(以下「守衛業務補佐員」という。)の設置について稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本庁舎、第1分庁舎、第2分庁舎、東庁舎及び支所(以下「本庁舎等」という。)の守衛業務を行うため、総務部財政課及び支所に守衛業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 守衛業務補佐員の定数は、13人以内とする。
(職務)
第4条 守衛業務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 守衛業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 本庁舎等の巡視、警戒及び取締りに関すること。
(2) 来庁者の応対に関すること。
(3) 文書の受領に関すること。
(4) その他特に命ぜられたこと。
(勤務時間)
第6条 守衛業務補佐員の勤務時間は、稲沢市守衛服務規程(昭和48年稲沢市訓令第23号)第2条の規定の例による。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱中第1条の規定は令和2年9月30日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。