○稲沢市守衛業務補佐員設置要綱

平成5年4月1日

施行

(設置)

第2条 本庁舎、第1分庁舎、第2分庁舎、東庁舎及び支所(以下「本庁舎等」という。)の守衛業務を行うため、総務部財政課及び支所に守衛業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 守衛業務補佐員の定数は、13人以内とする。

(職務)

第4条 守衛業務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 守衛業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 本庁舎等の巡視、警戒及び取締りに関すること。

(2) 来庁者の応対に関すること。

(3) 文書の受領に関すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

(勤務時間)

第6条 守衛業務補佐員の勤務時間は、稲沢市守衛服務規程(昭和48年稲沢市訓令第23号)第2条の規定の例による。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱中第1条の規定は令和2年9月30日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

稲沢市守衛業務補佐員設置要綱

平成5年4月1日 種別なし

(令和2年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成5年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年9月30日 種別なし