○稲沢市火災見舞金支給要綱

平成13年4月1日

施行

稲沢市火災見舞要綱(昭和45年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内において火災により被害を受けた世帯に対し、火災見舞金を支給することにより、被害後の生活を支援することを目的とする。

(支給要件)

第2条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された世帯の居住している建物が火災により被害を受けた場合においては、当該建物に居住する世帯の世帯主(当該世帯主が死亡したときは、その者の葬祭を行う者)に対し、火災見舞金を支給するものとする。

(火災見舞金の額)

第3条 火災見舞金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自己の居住の用に供する住宅の7割以上が焼失したとき 5万円

(2) 自己の居住の用に供する住宅の2割以上7割未満が焼失したとき 3万円

(支給手続)

第4条 この要綱による火災見舞金の支給手続は、市長が行うものとする。

(支給制限)

第5条 市長は、稲沢市災害見舞金等支給条例(平成13年稲沢市条例第3号)の規定による災害見舞金等の支給を受けた者に対しては、この要綱の規定による火災見舞金を支給しないことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に発生した火災について適用する。

 

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

稲沢市火災見舞金支給要綱

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年7月9日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし