○稲沢市災害見舞金等支給条例
平成13年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた者に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給し、被災者を救済することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
2 この条例において「被災者」とは、市の区域内において災害を受けた者をいう。
(支給の要件)
第3条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者が被災者になつた場合においては、被災者の属する世帯主(次条第1項第1号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者)に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することができる。
(災害見舞金等の額)
第4条 災害見舞金等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡したとき、又は死亡したと推定されるとき10万円
(2) 1か月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき2万円
(3) 自己の居住の用に供する住宅が全焼し、全壊し、又は流失したとき5万円
(4) 自己の居住の用に供する住宅が半焼し、又は半壊したとき3万円
(5) 自己の居住の用に供する住宅が床上以上の浸水により、一時的に居住できなくなつたとき1万円
(届出等)
第5条 第3条の規定により災害見舞金等の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、災害が発生した日から15日以内に災害による被害状況を市長に届け出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(支給の制限)
第6条 市長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた場合又は稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年稲沢市条例第23号)の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。
(災害見舞金等の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた者がある場合又は既に災害見舞金等の支給を受けた者が前条の災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、その者が受けた災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に生じた災害について適用する。
付則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。