○稲沢市消防同意事務等取扱規程

平成17年4月1日

消本訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「消防同意」という。)に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務及び稲沢市火災予防条例(平成17年稲沢市条例第27号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出等に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同意書類 消防同意を要する建築物の許可又は確認の申請書をいう。

(2) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等の工事の着手の届出に係る図書等をいう。

(3) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出に係る図書等をいう。

(4) 検査員 検査に従事する消防職員をいう。

(5) 設備等技術基準 法第17条の3の2に規定する消防用設備等技術基準をいう。

(同意者)

第3条 消防同意は、消防長が行うものとする。

(同意書類の受理)

第4条 同意書類は、消防本部予防課において受理するものとする。

(現地調査)

第5条 消防長は、前条の規定により同意書類を受けたときは、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

2 前項の現地調査は、次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 敷地内の水利等消火活動上及び避難上必要な事項

(2) 同意書類に記載された計画と現場の状況との照査並びに工事着手及び進行状況

(3) 建築物の用途及び内部設備等防火上必要な事項

(4) 貯蔵又は取扱いをする危険物、少量危険物及び指定可燃物等の類、品名及び数量

(5) 増改築の場合にあつては、次の事項

 既設建築物に接続して増改築をする場合は、既設の部分の用途、建築年月日、棟別構造、階別床面積、内装、界壁及び防火区画の状況

 建築物内の火気使用設備及び室内温度の変化状況

 渡り廊下によつて連絡する二以上の棟の相互距離及び構造の状況

 既設の消防用設備等の位置、性能及び維持管理の状況

 建築物の棟別及び階層別収容人員の状況

(6) その他同意に係る事務に必要と認められる事項

(同意書類の審査及び処理)

第6条 消防長は、同意書類に係る計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果を建築主事又は指定確認検査機関へ通知するものとする。

(計画通知の処理)

第7条 第3条から前条までの規定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)の規定により、計画の通知を受けた場合に準用する。

(通知書の処理)

第8条 消防長は、建築基準法第93条第4項の規定に基づく建築物の通知(前条に規定する計画通知を除く。)を受けたときは、当該通知に係る書類を速やかに処理するものとする。

(着工届出書)

第9条 消防長は、着工届出書が提出されたときは、記載事項及び当該工事に係る設計に関する図書が関係法令に適合しているかどうかを審査しなければならない。

(設置届出書)

第10条 消防長は、設置届出書が提出されたときは、記載事項、当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書が関係法令に適合しているかどうかを審査しなければならない。

(中間検査)

第11条 消防長は、防火対象物又は消防用設備等(以下「防火対象物等」という。)の工事から完成までの間、当該防火対象物等が防火に関する規定又は設備等技術基準に適合しているかどうかの検査を必要に応じ実施するものとする。

(完成検査)

第12条 消防長は、防火対象物が完成したときは、当該防火対象物が防火に関する規定に適合しているかどうかの検査をしなければならない。

2 消防長は、消防用設備等の工事が完了したとき、又は設置届出書が提出されたときは、速やかに当該消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかどうかの検査をしなければならない。

(検査の報告等)

第13条 検査員は、前2条の規定による検査の結果、防火対象物等が防火に関する規定又は設備等技術基準に適合していると認めたときは、消防長に報告するものとする。

2 検査員は、前条の規定による検査の結果、防火対象物等が防火に関する規定又は設備等技術基準に適合しないと認めたときは、稲沢市火災予防査察規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第18号)第11条に規定する査察結果通知書にその事由を記載し、関係者に交付するものとする。

3 消防長は、前条第2項の規定による検査の結果、消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めたときは、届出者に対して、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証を交付するものとする。

(使用開始届の受理及び検査)

第14条 消防長は、条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始届を受理したときは、第12条の規定による検査の要否を確認するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

稲沢市消防同意事務等取扱規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第19号

(平成18年4月1日施行)