○稲沢市火災予防査察規程
平成17年4月1日
消本訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査等その他防火の指導(以下「査察」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(査察対象物)
第2条 査察対象物(査察の執行の対象とするものをいう。以下同じ。)の区分及び範囲は、別表のとおりとする。
(査察の区分)
第3条 査察は、普通査察、臨時査察及び特別査察とする。
(普通査察)
第4条 普通査察は、別表に掲げる査察対象物について、計画的に行う査察とする。
(臨時査察)
第5条 臨時査察は、個々の査察対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、関係者から防火上若しくは防災上の要求があつた場合又は予防課長、警防第1課長、警防第2課長若しくは分署長(以下「予防課長等」という。)が、必要と認めた場合において行う査察とする。
(特別査察)
第6条 特別査察は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が火災予防上又は災害防止上必要があると認めた場合において行う査察とする。
(1) 第1種査察対象物 予防課職員のうち、査察に専従するものとして予防課長が指定したもの
(2) 第2種査察対象物 予防課職員、警防第1課職員、警防第2課職員及び分署職員
(3) 第3種査察対象物 予防課職員、警防第1課職員、警防第2課職員及び分署職員
(4) 第4種査察対象物 予防課職員、警防第1課職員、警防第2課職員及び分署職員
(5) 第5種査察対象物 予防課職員、警防第1課職員、警防第2課職員及び分署職員
(6) 第6種査察対象物 予防課職員、警防第1課職員、警防第2課職員及び分署職員
2 消防長等は、査察対象物の状況により、特に必要があると認めるときは、前項各号の定めによらないで査察を行わせることができる。
(査察計画)
第8条 消防長は、普通査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ年間の査察計画を立てなければならない。
2 予防課長等は、前項の査察計画に基づく普通査察の実施について、常にその進行管理に努めなければならない。
(査察事項)
第9条 査察は、火災の予防、災害の防止又は火災若しくは災害に関連する人命の安全を主眼とし、査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。この場合にあつては、査察チェック票等を作成し必要に応じ関係者に交付するものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(5) 少量危険物及び指定可燃物
(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある届出物質
(7) 防火管理者及び危険物保安監督者等の業務遂行状況
(8) 危険物製造所等
(9) 消防計画及び消防訓練実施の状況
(10) その他火災予防上必要と認める事項
(遵守事項)
第10条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たつては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所有者、管理者又は占有者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ又は忌避する者があるときは、査察の目的を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。
(3) 査察を行つた結果、改善を要する事項については、関係者等に火災予防上又は災害防止上の理由を明らかにし、具体的に説明し指導すること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(指導書)
第12条 消防長等は、査察対象物の不備欠陥事項が改善されない場合で必要と認めるとき、又は火災予防上若しくは災害防止上必要があると認めるときは、関係者に指導書(様式第4)を交付するものとする。
2 前条第2項の規定は、指導書の交付について準用する。
(違反の処理)
第14条 前条の場合において、関係者が当該指導に従わず、その状態が継続する場合で、消防長が必要と認める場合は、稲沢市消防法等違反処理規程(平成23年稲沢市消防本部訓令第4号)に定めるところにより処理するものとする。
(資料の提出等)
第15条 査察に際し、資料の提出又は報告の徴収の必要がある場合は、関係者に任意の提出又は報告を求めるものとする。
3 関係者から提出資料の返却を求められたときは、当該関係者に提出資料保管書(様式第7)を交付するものとする。
4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなつたときは、関係者に当該資料を返却するものとする。
(査察結果報告等)
第17条 消防長等は、査察の実施状況を、毎月初めに確認し、必要な措置を講ずるものとする。
2 予防課長等は、普通査察を実施したときは、その実施状況を翌月10日までに消防長等に報告しなければならない。
(特異事項等の報告)
第18条 査察員は、査察に関し特異な事項があつたとき、又は消防活動上支障を及ぼすおそれのある情報を知り得たときは、速やかに消防長等に報告しなければならない。
(査察台帳等)
第19条 予防課長等は、査察を実施するに当たり、別に定める査察台帳等を備えておかなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第3号)抄
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年消本訓令第4号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
査察対象物の区分 | 査察対象物の範囲 |
第1種査察対象物 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1の防火対象物のうち、次に掲げるもの (1) 特定防火対象物(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。)のうち、延べ面積1,000平方メートル以上のもの (2) 令別表第1(2)項並びに(6)項イ(病院及び有床診療所に限る。)、ロ及びニ(特別支援学校に限る。)に掲げる防火対象物 (3) 法第8条の2に該当する防火対象物 (4) 法第8条の2の2に該当する防火対象物 (5) 法第36条に該当する防火対象物 |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外のもので、次に掲げるもの 令第21条第1項に該当する防火対象物 |
第3種査察対象物 | 上記各欄に掲げる査察対象物以外のもので、次に掲げるもの (1) 令第10条第1項(第4号を除く。) (2) 令第24条第2項に該当する防火対象物 |
第4種査察対象物 | 上記各欄に掲げる査察対象物以外のもので、次に掲げるもの (1) 法第8条の適用を受ける防火対象物 (2) 法第17条の適用を受ける防火対象物 |
第5種査察対象物 | 次に掲げるもの (1) 一般住宅 (2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)により消火器具を設置することとされる車両 |
第6種査察対象物 | 危険物製造所等で、次に掲げるもの (1) 法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所及び取扱所 (2) 稲沢市火災予防条例(平成17年稲沢市条例第27号)第46条により指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出があつたもの (3) 法第9条の3第1項に定める圧縮アセチレンガス等の貯蔵場所 |