○稲沢市消防法等違反処理規程
平成23年11月25日
消本訓令第4号
稲沢市消防法等違反処理規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第17号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 違反の処理(第4条―第8条)
第3章 警告及び命令(第9条―第13条)
第4章 特例認定及び許可の取消し(第14条・第15条)
第5章 聴聞及び弁明の機会の付与(第16条・第17条)
第6章 告発(第18条・第19条)
第7章 過料事件の通知(第20条・第21条)
第8章 代執行(第22条―第29条)
第9章 雑則(第30条―第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び稲沢市火災予防条例(平成17年稲沢市条例第27号)に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の実施)
第2条 市長は法第3章に定める事項について、消防長は法第3章以外に定める事項について、立入検査その他の職務執行に際し、違反があると思われる事実を知つたときは、速やかにその事実を調査しなければならない。
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反の処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理事務を行うに当たつては、関係者に対し誠実、沈着及び冷静に対処すること。
(3) 違反の処理を行つた事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。
(4) 違反の処理は、関係者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限及び処理の対象となつている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならないこと。
第2章 違反の処理
(違反処理基準)
第4条 違反の処理は、別に定める違反処理基準により処理しなければならない。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに市長又は消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた市長又は消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行つた場合は、質問調書(様式第1の2)を作成しなければならない。
(違反処理の留保)
第6条 市長又は消防長は、当該違反の態様、危険性、緊急性、比例原則との均衡等を検討した結果、合理的な理由がある場合は違反処理の措置を留保することができる。
(違反処理の区分)
第7条 違反の処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(処理の主体)
第8条 違反処理の主体は、次に掲げる者とする。
(1) 警告、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知及び略式の代執行 消防長
(2) 命令及び代執行 市長又は消防長
(3) 許可の取消し 市長
2 前項の違反の処理のうち、法第3条第1項若しくは法第5条の3第1項の規定に基づく命令を口頭で行う場合又は法第5章及び法第6章の規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告及び命令を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。
3 消防吏員は、前項の規定により違反の処理を口頭で行つたときは、消防長に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。
第3章 警告及び命令
(警告)
第9条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先立つてこれを行うものとする。
2 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置を採るべきものに該当した場合に、警告を行うものとする。
4 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、速やかに警告書を交付するものとする。
5 消防長は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から警告事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。
(命令)
第10条 市長又は消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当した場合に、命令を行うものとする。
3 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、速やかに命令書を交付するものとする。
4 市長又は消防長は、前2項の規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から命令事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。
5 市長又は消防長は、命令を行つた事案について、是正期限を経過しても是正されないときは、必要に応じて催告書(様式第4)を交付して、是正の促進を図るものとする。
(公示)
第11条 市長又は消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項に基づく防火対象物に関する命令を行つた場合又は法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項に基づく危険物に関する命令を行つた場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設のある場所へ標識(様式第4の2)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行つた場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令の解除)
第12条 市長又は消防長は、違反内容の一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(様式第5)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。
第4章 特例認定及び許可の取消し
(特例認定の取消し)
第14条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第7)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第15条 市長は、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合は、許可の取消しを行うものとし、関係者等に対し、許可取消書(様式第8)を交付するものとする。
第5章 聴聞及び弁明の機会の付与
(聴聞)
第16条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定に基づく命令
2 前項の聴聞に関する手続は、行政手続法の定めによるもののほか、稲沢市聴聞手続規則(平成10年稲沢市規則第34号)によるものとする。
(弁明の機会の付与)
第17条 次に掲げる違反処理をしようとする場合には、行政手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。
(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(2) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第3号に該当する場合を除く。)
(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
第6章 告発
(告発)
第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもつて対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか特に告発をもつて措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第19条 告発は、当該違反の事件を管轄する司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第10)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭によることができる。
(1) 査察関係書類(写し)
(2) 火災調査関係書類(写し)
(3) 違反の現場写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 口頭で告発を行つた場合において、当該司法警察員又は検察官から要求があつたときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。
第7章 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第20条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠つた者を覚知した場合で、過料をもつて対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第21条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠つた者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知(様式第11)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であつたことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があつたことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であつたことを証する資料
第8章 代執行
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第12)
(2) 代執行令書(様式第13)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14)
(4) 代執行執行責任者証(様式第15)
4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急の必要があり、前3項に規定する手続をとるいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。
(証票の携帯)
第23条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第24条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を採らせるものとする。
(事前の公告)
第25条 消防長は、法第5条の3第2項の規定による措置をする場合は、あらかじめ消防法による公告(様式第15の2)により公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(保管物件の公示)
第26条 消防長は、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項の規定に基づき、保管物件について(様式第15の3)により消防本部及び当該防火対象物又は関係のある場所等で公示を行うものとする。
(保管物件の売却)
第27条 職員が、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第4項の規定により保管物件を売却するときは、消防長の承認を得るものとする。
(保管費等の徴収)
第28条 消防長は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第5項に規定する保管、売却、公示等に要した費用を、保管費等納付命令書(様式第15の5)により、当該物件の所有者、管理者及び占有者で権原を有する者から徴収するものとする。
(法定期間経過後の処理)
第29条 消防長は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第6項に規定する期間を経過した物件については、稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)に基づき処理するものとする。
第9章 雑則
(送達の方法)
第30条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明通知書、資料提出命令書、報告徴収書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として関係者等に直接交付するものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要のあるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により送達するものとする。
(関係行政機関との連携)
第31条 市長又は消防長は、立入検査その他の職務執行に際し、他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 市長又は消防長は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 市長又は消防長は、違反処理について関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力をするものとする。
(関係市町村長等への通知)
第32条 市長は、法第11条の5第3項の規定に基づく通知をするときは、通知書(様式第17)により通知するものとする。
(証拠の収集)
第33条 市長又は消防長は、違反の処理を行うに当たつては、後日のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。
(違反処理経過簿)
第34条 市長又は消防長は、違反の処理を行つた場合は、事後の改善指導、是正状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第18)に記録しておかなければならない。
(報告)
第35条 消防吏員は、違反処理を行つた場合は、違反事項が改善されるまでの間その履行状況を確認するとともに、違反処理が完結した場合は、速やかに違反処理完結報告書(様式第19)により消防長に報告しなければならない。
(委任)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、改正前の稲沢市消防法等違反処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成28年消本訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中第8条第2項の改正規定、第11条第1項の改正規定及び第17条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年消本訓令第4号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。