○稲沢市危険物規制規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びにその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に関係図面を添付して、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請について承認をするときは、承認書(様式第2)に申請書の副本を添付して、申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に承認を受けている旨の表示板(様式第3)を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(様式第4)に申請書の副本を添付して、申請者に交付するものとする。

2 前項の申請書に添付されている書類及び図面(以下「書類等」という。)には、毎葉に確認済印(様式第5)を押印しなければならない。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、申請書に仮使用の部分を明記した関係図面及び工事計画書(様式第7)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について承認をするときは、仮使用承認書(様式第8)に申請書の副本を添付して、申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に承認を受けている旨の表示板(様式第9)を掲示しなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第5条 市長は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、仮使用の承認を取り消すものとする。

(製造所等の軽微な工事等の届出)

第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等において、維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事をしようとするときは、工事開始の日の10日前までに軽微な工事届出書(様式第10)に関係図面を添付して、市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りではない。

2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において、火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに、火気使用工事届出書(様式第11)により、消防長に届け出なければならない。

3 前2項の届出書が提出されたときは、第1項については市長、前項については消防長が、届出書の副本に届出済印(様式第12)を押印して、届出者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、省令第7条に規定する届出書に、譲渡又は引渡しを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(完成検査の不合格通知)

第8条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を受けた製造所等が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は法第11条第1項の設置又は変更の許可の内容と異なるときは、申請者に危険物製造所等完成検査不合格通知書(様式第13)を交付するものとする。

(完成検査前検査の不合格通知)

第9条 市長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行つた結果、同項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不合格通知書(様式第14)に申請書の副本を添付して、申請者に交付するものとする。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第10条 市長は、法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(関係者等の変更の届出)

第11条 製造所等の関係者は、政令第6条第1項第1号の事項を変更したとき、又は製造所等を委託管理する者を定めたときは、遅滞なく危険物製造所等の設置者等/住所/氏名/名称/変更届出書(様式第15)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の設置者は、製造所等の使用を3月以上にわたつて休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに、危険物製造所等/休止/再開/届出書(様式第16)により、市長に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第13条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、届出書に、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(製造所等の事故発生の届出)

第14条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに危険物製造所等事故発生届出書(様式第17)により、市長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出書が提出されたときは、その実情を調査し、必要に応じて市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第15条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をするときは、認可証(様式第18)に申請書の副本を添付して、申請者に交付するものとする。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第16条 製造所等の関係者は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、省令第48条の3に規定する届出書等に当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(危険物取扱責任者の選任の届出)

第17条 政令第31条の2各号(第3号を除く。)に定める製造所等の関係者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物取扱責任者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安等の管理又は監督をさせなければならない。

2 前項に掲げる製造所等の関係者は、同項の規定により危険物取扱責任者を定めたときは、危険物取扱責任者選任・解任届出書(様式第20)に危険物取扱者免状の写しを添付して、消防長に届け出なければならない。危険物取扱責任者を解任したときも、同様とする。

3 消防長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(漏れの点検の期間延長)

第18条 市長は、省令第62条の5の2第3項の規定による申請書を受理したときは、申請書の副本に届出済印を押印して、申請者に交付するものとする。

2 市長は、省令第62条の5の3第3項の規定による申請書を受理したときは、申請書の副本に届出済印を押印して、申請者に交付するものとする。

(危険物等の収去に関する措置)

第19条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、収去書(様式第22)を交付するものとする。

(許可申請の取下げ)

第20条 製造所等の関係者は、製造所等の許可に係る申請等を取り下げようとする場合は、危険物製造所等許可申請取下願(様式第23)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の取下願を受理したときは、取下願の副本に届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第21条 政令第8条の2第7項のタンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したためタンク検査済証の再交付を受けようとする者は、タンク検査済証再交付申請書(様式第24)を市長に提出しなければならない。

2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に、当該タンク検査済証を添付して提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請で再交付する必要があると認めるときは、タンク検査済証(再)(様式第25)を申請者に交付するものとする。

4 第1項のタンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(許可書の再交付)

第22条 第3条の許可書を亡失し、汚損し、又は破損したため許可書の再交付を受けようとする者は、許可書再交付申請書(様式第26)を市長に提出しなければならない。

2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に、当該許可書を添付して提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請で再交付する必要があると認めるときは、許可書(再)(様式第27)を申請者に交付するものとする。

4 第1項の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(完成検査済証の再交付申請の処理)

第23条 消防長は、政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請を受理したときは、その実情を確認して、支障ないものと認めるときは、完成検査済証(再)(様式第28)を申請者に交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第24条 第2条及び第18条の申請書、第6条第11条から第14条まで、第16条第17条及び第26条の届出書並びに第20条の取下願の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(申請手数料)

第25条 次の各号に該当する申請をしようとする者は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)で定める手数料を納めなければならない。

(1) 法第10条から第11条の2までの規定に基づく申請

(2) 第21条から第23条までの規定に基づく再交付の申請

2 前項に規定する手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際に納付しなければならない。

(危険物の在庫管理等計画の届出)

第26条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること、並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関すること、その他必要な事項について計画を定めたときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第29)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に稲沢中島広域事務組合危険物規制規則(平成14年稲沢中島広域事務組合規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1 削除

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様式第6 削除

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稲沢市危険物規制規則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号
平成23年6月7日 規則第27号
平成28年3月8日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年11月4日 規則第48号