○稲沢市消防法等施行規則
平成17年4月1日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 法令の施行(第2条―第7条)
第3章 条例の施行(第8条―第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、次に掲げる法令及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)
(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)
(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)
第2章 法令の施行
(立入証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)、火取法第43条第4項及び液石法第83条第8項に規定する立入りのための証票の様式は、様式第1のとおりとする。
(火災警報)
第3条 法第22条第3項の火災に関する警報は、火災予防上、市長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下であつて、最低湿度30パーセント以下であるとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下であつて、最低湿度35パーセント以下で、かつ、現に風速10メートル以上であるとき、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。
(3) 風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。
3 発令した火災に関する警報は、火災予防上、市長がその必要がないと認めたときに解除する。
(火気制限)
第4条 市長は、法第23条に規定する制限をするときは、その旨を告示し、当該制限をする区域に制札を掲げる。
(通報場所)
第5条 法第24条第1項の消防署以外の火災通報場所は、市内の各分署とする。法第36条第8項において準用される通報場所も、また同様とする。
(許可の証票)
第6条 規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、消防長が発行し、その様式は、様式第3のとおりとする。
(1) 官公署の職員
(2) 損害保険関係の職員
(3) 前2号のほか、災害に関係のある公益事業の従事者
第3章 条例の施行
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第8条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で作り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9の2号に規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。
2 条例第11条第1項第9号(条例第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検試験結果記録表によりしなければならない。
(標識及び掲示板等)
第9条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識及び掲示板等の規格は、別表に定めるところによるものとする。
(気球及び掲揚綱等の強度)
第10条 条例第17条第5号の規定に定める風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材料が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあつては15,000キロパスカル、ゴム引布にあつては、27,000キロパスカル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあつては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分はその強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の重荷に耐えられるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材料が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は、比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、薬品等により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等の角における横すべりにより容易に切断することがないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のスライドを三つ折り以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し、又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)
第11条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合に作動するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化がなく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第12条 条例第23条第1項各号(第3号を除く。)の規定により、消防長が指定する場所は、令第1条の2の防火対象物のうち次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で作られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
ク 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
第13条 条例第23条第1項第3号の規定により消防長が指定する場所は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲とする。
(危険物品等)
第14条 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物及びマッチ
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年経済産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火取法第2条第1項に掲げる火薬類
2 前2条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに、関係図面を添えて、様式第5の申請書を消防長に提出しなければならない。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第15条 条例第25条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル入りバケツ(田畑にあつては田畑を耕すくわ等の農具類)を2個以上準備しておくこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
(安全装置)
第16条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(指定催しの指定通知)
第16条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、様式第5の2により通知するものとする。
(屋外催しに係る防火管理の計画の提出)
第16条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第5の3により提出するものとする。
3 第1項の届出は、工事着手前に行わなければならない。
(火を使う設備等の届出)
第19条 条例第44条各号に掲げる規定による届出は、次に定める様式の届出書により行わなければならない。変更しようとするときも同様とする。
(3) 第15号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚、けい留状況図及び電飾結線図
3 第1項の検査を受けようとする者は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)に基づき、申請のときに手数料を納付しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第24条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
第4章 雑則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成24年規則第44号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成26年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
標識及び掲示板等の規格
種類 | 標識及び掲示板等の規格 | |||||
記載事項 | 色 | 寸法 | ||||
地 | 文字 | 幅 | 長さ | |||
センチメートル以上 | センチメートル以上 | |||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
変電設備(条例第11条第1項第5号及び同条第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所(条例第17条第3号) | 立入りを禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
喫煙等禁止場所、危険物品持込み禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」である旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
喫煙所(条例第23条第4項) | 「喫煙所」である旨 | 白 | 黒 | 30 | 10 | |
少量危険物貯蔵及び取扱い場所(条例第31条の2第2項第1号) | 各類共通 | 「少量危険物貯蔵取扱所」 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
危険物の「類別」、「品名」、「最大数量」等 | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||
(移動タンク) | 「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |
第1種の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3種の危険物の禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | |
第2類(引火性固体を除く)危険物 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
第2類の引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類、第5類の危険物 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
指定可燃物貯蔵及び取扱い場所(条例第33条第3項及び第34条第2項第1号) | 各種共通 | 「指定可燃物貯蔵取扱所」 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
危険物の「類別」、「品名」、「最大数量」等 | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||
(移動タンク) | 「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 60 | |
可燃性液体類等 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
上記以外の指定可燃物 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
劇場等(条例第39条第4号) | 定員表示板 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員札 | 赤 | 白 | 50 | 25 |