○稲沢市消防団条例

昭和45年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 稲沢市消防団

区域 稲沢市全域

(定員)

第4条 団員の定員は、315人とする。

(団員の種類)

第4条の2 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 支援団員及び本部支援団員以外の団員をいう。

(2) 支援団員 火災、大規模災害等の現場において、消防力を補強又は補完する団員をいう。

(3) 本部支援団員 入団時に定めた特定の任務に限り従事する団員をいう。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、市長の承認を得て団長が任命する。

(資格)

第5条の2 基本団員は、次に掲げる資格を有する者とする。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、団長が認めた者は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 支援団員は、前項に掲げる資格のほか、消防職員又は団員の経験を有する者とする。

3 本部支援団員は、団長が必要と認める者とする。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、市長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が別表第2に定める出動区分により出動したときは、同表に定める出動報酬を支給する。

4 前2項の規定による報酬の支給方法は、別に定める。

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため、市外に出張したときは、その出張について費用の弁償として旅費を支給するものとし、その額は、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号)の規定を準用する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害を有することとなつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、稲沢市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年稲沢市条例第17号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、稲沢市非常勤消防団員退職報償金の支給に関する条例(昭和39年稲沢市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 稲沢市消防団設置に関する条例(昭和30年稲沢市条例第30号)は、廃止する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第49号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防団条例の規定は、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防団条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第49号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

階級

年額報酬の額

団長

年額 218,400円

副団長

年額 152,700円

分団長

年額 112,100円

副分団長

年額 84,100円

部長

年額 65,300円

団員

基本団員

年額 56,100円

支援団員

年額 10,000円

本部支援団員

年額 10,000円

別表第2(第14条関係)

区分

出動報酬の額

災害出動

1日につき6,000円以内で別に定める額

訓練等出動

1日につき3,500円以内で別に定める額

稲沢市消防団条例

昭和45年4月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第23号
昭和47年12月26日 条例第34号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和49年12月27日 条例第42号
昭和51年7月10日 条例第16号
昭和52年6月28日 条例第28号
昭和55年10月1日 条例第49号
昭和56年10月1日 条例第36号
昭和57年12月24日 条例第40号
昭和59年12月24日 条例第48号
昭和61年10月1日 条例第35号
昭和63年10月1日 条例第30号
平成2年10月1日 条例第15号
平成4年10月1日 条例第22号
平成6年9月30日 条例第31号
平成8年12月25日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第14号
平成17年4月1日 条例第33号
平成18年10月6日 条例第53号
平成19年9月10日 条例第49号
平成24年3月27日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第22号
令和元年9月20日 条例第29号
令和4年3月28日 条例第7号
令和6年3月25日 条例第25号