○稲沢市賞じゆつ金等審査委員会に関する規則
昭和60年10月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年稲沢市条例第18号。以下「条例」という。)第5条に規定する稲沢市賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員5人をもつて組織し、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 消防長
(4) 消防団長
(5) その他市長が必要と認めた者
2 審査委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもつて充てる。
3 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の場合
ア 災害発生状況証明書(様式第2)
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゆつ金等を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゆつ金等を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゆつ金等を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゆつ金等を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゆつ金等を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゆつ金等を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゆつ金の場合
ア 災害発生状況証明書
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゆつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて市長に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第84号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。