○稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和42年9月7日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、稲沢市に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員等が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害を有することとなつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位者は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、稲沢市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和56年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。