○稲沢市消防職員感染防止対策規程
平成17年4月1日
消本訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市における消防職員(以下「職員」という。)の健康管理を図るため、感染防止対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、感染防止についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に自己管理に努め健康な状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
2 職員は、所属長、総括安全衛生管理者及び産業医(稲沢市消防職員安全衛生管理規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第14号)第5条及び第7条に規定するものをいう。)の行う安全衛生管理上の措置に協力するよう努めなければならない。
(感染防止)
第4条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに、消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第5条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に、り患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第6条 所属長は、職員が消防業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急救助業務等に従事し、感染又はり患のおそれがあると認められる場合は、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。