○稲沢市消防職員安全衛生管理規程
平成17年4月1日
消本訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)に基づく消防職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める消防職員とする。
(課等の長の責務)
第3条 課及び分署の長(以下「課等の長」という。)は、当該所属における安全衛生管理の責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に安全衛生に関し職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに、この規程に基づいて課等の長が実施する安全衛生管理上の措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 稲沢市消防本部(以下「本部」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、次長又は総務課長をもつて充てる。
3 総括管理者は、安全責任者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に必要な措置に関すること。
4 総括管理者がやむを得ない理由によつて、職務を行うことができないときは、消防長が指名した者。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、消防長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等、職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育及び健康相談等、職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場環境の巡回点検、指導に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) その他医学的、専門的立場から職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
(安全責任者)
第8条 本部に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防長が指名する。
3 安全責任者は、総括管理者の指揮に従い、第5条第3項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、庁舎及び訓練場を巡視し、構造、設備又は訓練等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全責任者
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名したもの
2 委員の定数は14人とし、総括安全衛生管理者及び産業医以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、第5条第3項各号に掲げる事項を調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、総括管理者をもつて充てるものとする。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第16条 職員に対して行う健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び特別健康診断とする。
2 採用時の健康診断は、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を実施するものとする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上定期に、医師による健康診断を実施するものとする。
4 特別健康診断は、消防長が必要であると認められる場合において、関係職員に対して特別な健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診の義務)
第17条 職員は、消防長が指定する期日に健康診断を受けなければならない。
2 指定期日に健康診断を受けることができない者は、あらかじめその理由を申し出て、消防長の承認を得なければならない。ただし、傷病のため長期にわたり療養中の者は、この限りでない。
3 前項の規定により承認を得たものは、別に指定する期日に健康診断を受けなければならない。
4 課等の長は、所属の職員に対し、健康診断の受診漏れがないようにしなければならない。
(健康診断結果の判定等)
第18条 消防長は、健康診断の結果を次の区分により産業医に判定させるものとする。
(1) 要休養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要監視者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ正常通りに行つてよい程度の病状である者
(4) 健康者 勤務を平常通りに行つてよい者
2 産業医は、前項の規定により判定した結果を消防長に報告するとともに課等の長及び当該職員に通知するものとする。
(1) 要休養者 その病状に応じた自宅療養、入院治療等の適切な療法を行わせるものとする。
(2) 要監視者 勤務は普通とし、時間外勤務、災害等の現場活動及び出張の禁止その他適切な措置を講ずるものとする。ただし、隔日勤務者は毎日勤務に勤務替えするものとする。
(3) 要注意者 勤務は普通とし、時間外勤務、災害等の現場活動及び出張の制限をするものとする。
(療養等の義務)
第20条 要療養者は、主治医、産業医、総括管理者及び課等の長の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第21条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(復帰)
第22条 要休養者が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書を添えて消防長に申し出なければならない。
2 消防長は、前項に規定する申し出があつた場合において、勤務に支障がないと認めたときは、当該職員を復帰させるものとする。
(報告)
第23条 統括管理者は、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年消本訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年消本訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の稲沢市消防職員安全衛生管理規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の稲沢市消防職員安全衛生管理規程の規定を適用する。