○稲沢市消防職員服務規程

平成17年4月1日

消本訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務態度)

第2条 職員は、勤務時間中制服又は活動服を着用し、常に清潔かつ端正に保ち、誇りと自覚をもつて職務に専念しなければならない。

2 職員は、勤務時間中制服を着用した場合は名札(様式第1)をつけなければならない。

3 職員は、言語容儀を正し、市民全体の奉仕者としての体面を失するようなことをしてはならない。

4 職員は、来訪者に対しては、担当者自ら親切丁寧に応接し、速やかに用件を処理しなければならない。

(事故の報告)

第3条 職員は、服務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。この場合において、所属長は、その事故が重大なものであると認めるときは、これを文書で報告させるとともに、関係課等に報告しなければならない。

2 職員は、公用の車両を運転中に交通事故を起こし、又は交通事故に遭つたときは、直ちに所属長を経由して消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)に通報するとともに、速やかに交通事故報告書(様式第2)により報告しなければならない。

3 職員は、自己の運転する車両で交通事故を起こし、又は交通事故に遭つたときは、自己の所有する車両又は建物等のみを損壊した物損の場合(公務中の事故を除く。)を除き、速やかに交通事故報告書により総務課長に報告しなければならない。

(緊急出勤)

第4条 職員は、勤務公署又はその付近に火災その他の非常災害が発生した事実を知つたときは、速やかに出勤し、適切な処置を講じなければならない。

2 職員は、暴風、豪雨、洪水その他の非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、あらかじめ策定された消防計画の定めるところに従い、消防業務に従事しなければならない。

(旅行届)

第5条 職員は、災害等の発生その他の理由により招集を受けた場合これに応ずることができないと判断される地域に旅行等をしようとするときは、旅行届(様式第3)により所属長に届け出なければならない。

(例外規定)

第6条 この規程により難い事情があるときは、消防長の決裁を得て特別の取扱いをすることができる。

(消防職員服務規程の取扱い)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)の例による。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(処務)

第8条 次の事項については、稲沢市の条例、規則及び規程(以下「稲沢市の条例等」という。)に定められた例により処理する。この場合において、稲沢市の条例等の規定中「市長」、「副市長」又は「部長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(1) 職員の補職名について

(2) 職員の勤務時間、休暇等について

(3) 初任給、昇格、昇給等の基準について

(4) 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について

(5) 職員の研修について

(6) 職員の出退等の記録について

(7) 公文例について

(8) 辞令式について

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第7号)

この規程は、平成27年5月13日から施行し、改正後の稲沢市消防職員服務規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成29年消本訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市消防職員服務規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第9号
平成18年12月27日 消防本部訓令第9号
平成27年5月13日 消防本部訓令第7号
平成29年3月29日 消防本部訓令第3号
令和元年6月28日 消防本部訓令第1号
令和2年1月28日 消防本部訓令第1号
令和3年3月23日 消防本部訓令第1号
令和5年1月31日 消防本部訓令第2号