○稲沢市上下水道庁舎管理規程
平成17年4月1日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、水道事業に関する事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行うために、別表に定める区分に従い、管理責任者を置く。
2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。
(庁舎管理事務)
第4条 庁舎管理事務については、稲沢市庁舎管理規則(昭和45年稲沢市規則第34号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「総務部財政課長」とあるのは「上下水道部水道業務課長」と、「財政課長」とあるのは「水道業務課長」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 管理責任者 |
事務室、会議室、倉庫、車庫及びその他の施設 | 水道業務課長 |
石橋浄水場、石橋第二浄水場、祖父江配水場及びその他の水道施設 | 水道工務課長 |