○稲沢市庁舎管理規則
昭和45年10月8日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか庁舎における秩序の維持管理及び災害の防止に関し必要な事項を定め公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備(消防施設並びに病院事業及び水道事業に係るものを除く。)をいう。
(2) 「本庁舎等」とは、本庁舎、第1分庁舎、第2分庁舎及び東庁舎をいう。
(3) 「休日等」とは、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条に規定する市の休日をいう。
(4) 「勤務日」とは、前号に規定する日以外の日をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行うために、別表に定める区分に従い管理責任者を置く。
2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は代理者が庁舎内秩序の維持に関し、必要な指示をしたときはその指示を誠実に守らなければならない。
(出入口の開閉)
第5条 本庁舎等の出入口は、勤務日にあつては午前8時に開き午後5時30分に閉じるものとし、休日等にあつては終日閉じるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、本庁舎等の出入口を開閉することができる。
(退庁時の戸締り)
第6条 職員は、退庁の際その所属する課等の窓及び独立の部屋の場合は、その出入口を完全に閉じなければならない。
(本庁舎等の出入り)
第7条 勤務日の午前8時前及び午後5時30分後並びに休日等においては、本庁舎等に出入りすることはできない。ただし、公務等やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項ただし書の場合において、勤務日の午前7時前若しくは午後7時後又は休日等に本庁舎等に出入りする者は、所属、氏名、用件等を明らかにしなければならない。
(盗難等の届出)
第8条 各課等において盗難その他事故があつたとき各課長は、直ちに事故報告書(様式第2)を財政課長に提出しなければならない。
(拾得物の届出)
第9条 本庁舎等内において遺失物を拾得した者は、直ちにその旨を財政課長に届け出なければならない。
(放送施設の使用)
第10条 本庁舎等の放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ財政課長に庁内放送申請書(様式第3)を提出し、その承認を受けなければならない。
(会議室の使用)
第11条 本庁舎等の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(庁舎使用の責務)
第12条 庁舎内の施設を使用する者は、戸締り、火気、清掃等整理整とんをしなければならない。
(本庁舎等使用時間の制限)
第13条 本庁舎等内の施設を使用できる時間は午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(許可行為)
第14条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為についてはこの限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為
(3) 市の機関以外の者が主催して集会を開く行為
(4) 危険物を庁舎に搬入する行為
2 市長は必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするため許可書を発行する等の必要な処置をとるものとする。
(禁止行為)
第15条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は持ち出すこと。
(2) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(3) 寄付の強制、物品の押し売り等の行為をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入る行為
(5) 通行妨害及び示威行為
(6) 庁舎管理及び事務に支障を生ずるような行為
(7) 庁舎に用務のない者が駐車する行為
(8) 撮影、録画その他これらに類する行為(市長が認める場合を除く。)
(違反者等に対する処置)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(2) 第14条第2項の規定により付せられた条件に違反した者
2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこの命令に従わないときは、市長は当該物件の撤去をすることができる。
3 市長は、庁舎その他の物件等に損傷を与えた者に対してその損害を賠償させることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の使用規制及び秩序の維持について必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、昭和45年11月9日から施行する。
付則(昭和45年規則第40号)
この規則は、昭和45年11月9日から施行する。
付則(昭和48年規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第18号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和62年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第44号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第38号)
この規則中第1条の規定は令和2年9月30日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第14号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 管理責任者 |
議場、正副議長室、議員控室、議員応接室、議員総会室、委員会室、議員会派室、図書室、和室 | 議事課長 |
市長室、市長公室、副市長室、応接室、前室、控室 | 秘書政策課長 |
休養室 | 人事課長 |
第1電子計算機室、第2電子計算機室、情報管理室 | デジタル推進課長 |
指定金融機関室 | 会計課長 |
教育長室 | 庶務課長 |
事務室、その他特定の部課等の所管に属する室、倉庫 | 当該主管部課長 |
他の所管に属さない室、倉庫等 | 財政課長 |
環境センター | 環境施設課長 |
上記以外の施設 | 当該施設の長又は主管部長 |