○稲沢市水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が経営する水道事業の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、市内全域とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、区域外給水をすることができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事の完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 道路復旧費
(4) 工事監督費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の前納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事の完了後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、細心の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始するとき。
(2) 水道の使用を中止するとき。
(3) 水道の使用を廃止するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
(5) 用途を変更するとき。
(6) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(3) 給水装置の所有者又は代理人に変更があつたとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、細心の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置又は水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(市の責務)
第22条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第23条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金、新規給水負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表第1に定める準備料金と水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
(料金の算定)
第26条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの点検を行い、使用水量は各月均等とみなし2月を一括して算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、隔月の定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 共用給水装置により給水する場合の料金の算定は、市長が別に定める。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 給水装置に異常があつたとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
2 口径変更があつた場合は、その使用日数の多い口径による料金とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の口径による料金とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が別に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を廃止した後に精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月又は隔月に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止し、又は廃止したときは、随時に徴収するものとする。
(新規給水負担金)
第31条 新規給水負担金は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。)をする者から、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
2 新規給水負担金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(手数料)
第32条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込後、徴収することができる。
(1) 給水装置工事の設計をするとき 1件につき、工事費に100分の3を乗じて得た額を徴収する。ただし、500円に満たないものは500円とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(3) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき7,000円
(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき1,000円
(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき2,000円
(料金、新規給水負担金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、新規給水負担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第7章 雑則
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業給水条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成25年条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金の経過措置)
第2条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、改正後の稲沢市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに関する料金については、新条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続している水道の使用で施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるものに関する料金のうち施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(新規給水負担金の経過措置)
第3条 新条例第31条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る新規給水負担金について適用し、同日前までの申込みに係る新規給水負担金については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金の経過措置)
第2条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、改正後の稲沢市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに関する料金については、新条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続している水道の使用で施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が令和元年10月31日後であるものに関する料金のうち施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(新規給水負担金の経過措置)
第3条 新条例第31条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る新規給水負担金について適用し、同日前までの申込みに係る新規給水負担金については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
水道料金(1か月につき)
口径別 料金区分 | (mm) 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
準備料金 | (円) 700 | 1,700 | 2,700 | 7,000 | 11,000 | 24,000 | 42,000 | 98,000 | ||
水量料金(1m3につき) | 一般用 | 1m3~10m3 | 60(円) | |||||||
11m3~20m3 | 100 | |||||||||
21m3~30m3 | 150 | |||||||||
31m3~40m3 | 210 | |||||||||
41m3以上 | 270 | |||||||||
湯屋用 | 100m3まで(基本料金) | 5,500 | ||||||||
101m3以上 | 70 | |||||||||
臨時用(1m3につき) | 390 |
別表第2(第31条関係)
新規給水負担金
口径(mm) | 金額(円) |
13 | 70,000 |
20 | 140,000 |
25 | 280,000 |
40 | 700,000 |
50 | 1,050,000 |
75 | 2,450,000 |
100 | 4,200,000 |
150 | 9,800,000 |