○稲沢市病院事業会計規程

平成22年4月1日

病管規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第13条)

第2節 収入(第14条―第22条)

第3節 支出(第23条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第4節 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条・第78条)

第7章 引当金(第79条―第82条)

第8章 予算(第83条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 契約(第93条―第95条)

第11章 雑則(第96条・第97条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため企業出納員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその職務を代理する。ただし、事務局次長が置かれていないとき又は不在であるときは、当該事務を所掌する課長が代理する。

(企業出納員への委任)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 金銭を収納すること。

(2) 管理者名義の預金から支出のため小切手を振り出すこと。

(3) 小口払の現金を支払うこと。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 金銭の保管に関すること。

(6) 現金取扱員の取り扱う限度額以内で預金と現金とを組み替えること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

2 現金取扱員が収納することができる現金の限度額は、1人1日につき50万円とする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

(担保)

第6条の2 出納取扱金融機関は、300万円以上の現金又は有価証券を担保として提出しなければならない。

2 前項の規定により提出できる有価証券は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた債券

3 担保品として提出された有価証券の価値は、時価の100分の90以内とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引について、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票等の整理保存)

第9条 会計伝票及び証拠となるべき書類は、それぞれの日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 貯蔵品受払簿

(5) 物品受払簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 予算整理簿(収入)

(9) 予算整理簿(支出)

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 現金預金出納簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は勘定科目の目(項までの科目にあつては項)ごとに、内訳簿は勘定科目の節(項又は目までの科目にあつては項又は目)ごとに口座を設けるものとする。

3 帳簿には、毎月末に合計及び累計を付するものとする。ただし、帳簿の内容又は用途により、必要がない場合は、この限りでない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の勘定科目は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第13条 病院事業に係る現金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭その他これに類する現金

第2節 収入

(収入の調定)

第14条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入の科目及び金額を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、予算整理簿(収入)に記載するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に納入義務者から現金の納入が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

3 第1項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第15条 事務局長は、収入の調定をした場合には、納入通知書を作成して納入義務者に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定により減少額に相当する金額について調定をしたとき。

(2) 口頭又は自動精算機の表示による納入の通知により納付させるとき。

(3) 市債その他その性質上納入の通知を必要としないとき。

(納入通知書の再発行)

第16条 事務局長は、納入通知書又は納付書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、速やかにこれを再発行するものとする。

2 前項の規定により納入通知書等を再発行したときは、その余白に再発行の年月日及び再発行の旨を記載しなければならない。

(納期限)

第17条 第15条本文の規定により納入の通知をする場合の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内とする。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付者については、請求があつた場合を除き、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員及び指定公金事務取扱者は、現金等を収納した場合は、当該現金等をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び指定公金事務取扱者から引継ぎを受けた現金等及び自ら収納した現金等を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入について記載した納入済通知書を収納した日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付の取扱い)

第19条の2 企業出納員は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により収入を収納することができる。

2 前項の規定により収入を収納した場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行つた者に交付しているときは、当該書面を第18条の規定により交付した領収書とみなす。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づき収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、金銭出納簿に記帳を行うとともに、これを整理の上、予算整理簿(収入)に記帳しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第21条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、戻出すべき金額及び戻出すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し戻出しなければならない。

2 第24条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第22条 事務局長は、調定をした収入の未納金で不納欠損処分により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、予定収入の科目、調定後の経緯等を記載した書類によつて管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第23条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下この条において「支出負担行為」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「支出負担行為決議書」という。)によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 支出負担行為の目的及び内容

(2) 支出負担行為の金額

(3) 支出負担行為の相手方

(4) 会計年度及び予定支出の科目

(5) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為について必要と認める事項

2 前項の規定は、決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取り止めようとする場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる支出負担行為については、支払伝票をもつて当該支出負担行為決議書とみなす。

(1) 前払金

(2) 過誤納金の戻出

(支払伝票の発行等)

第24条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 通行料金及び駐車料金

(3) 職員が直接支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(4) 式典、講習会、研究会その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

2 資金前渡を受けた者は、その支払が終わつた後、精算書を作成し、当該支払に係る証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(概算払)

第26条 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、損害賠償金については、概算払をすることができる。

2 概算払を受けた者は、その金額の確定後10日以内に精算書を作成し、当該支払に係る証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(前金払)

第27条 令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、保険料については、前金払をすることができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社保証に関する公共工事の経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払することができる。

3 前項の規定により前金払した公共工事で、管理者が別に定める条件を満たしたものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、前項の経費の10分の2を超えない範囲内において前金払することができる。

(繰替払)

第27条の2 令第21条の8第1号及び第2号に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 指定納付受託者の納付に係る収納手数料 指定納付受託者の納付により収納した収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの 管理者が定める収入金

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、その資金及び隔地払依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続をしたときは、公金を送金した旨の通知書を債権者に送付しなければならない。

(小口現金払)

第29条 企業出納員は、1件10万円以下の小口支払をしようとするときは、債権者から徴した領収書と引換えに支払うことができる。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によつて、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、債権者が申し出た金融機関に口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 小切手の振出しは、企業出納員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ振り出してはならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者が署名又は押印した領収書又は出納取扱金融機関が署名又は押印した領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末日に支払小切手支払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類により振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条第16条第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 法令の定めにより徴収した預り金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上適切な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(不用品の処分)

第53条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は、常にたな卸資産の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 企業出納員は、毎事業年度1回以上実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定するたな卸のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、臨時に実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、企業出納員は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第58条 企業出納員は、前条第2項の場合においては、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この節において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品受払簿を備えて、物品の数量、使用状況等を記録し、管理しなければならない。

(事故報告)

第61条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 医療器械

 器具備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 リース資産

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金

 長期前払消費税

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 事務局長は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 事務局長は、固定資産を交換しようとする場合は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第67条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 事務局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 事務局長は、建設改良工事が完了した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 事務局長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。ただし、固定資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、取得した年度から行う。

(減価償却の特例)

第78条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第79条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第80条 賞与引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(未収金貸倒引当金の計上方法)

第81条 未収金貸倒引当金の額は、過去の実績率等により計上するものとする。

(長期貸付金貸倒引当金の計上方法)

第82条 長期貸付金貸倒引当金の額は、当該事業年度の貸付額相当額とする。

第8章 予算

(予算編成方針)

第83条 事務局長は、翌年度の予算編成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第84条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受け、あらかじめ稲沢市総務部長の指定する日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第85条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 事務局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第88条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第89条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算の整理)

第90条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 未収金の欠損処分による整理

(4) 損益勘定の整理

(5) 繰延収益の償却

(6) 引当金の計上

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切)

第91条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 収入支出明細書

(7) 固定資産明細書

(8) 企業債明細書

(9) 事業報告書

(10) キャッシュ・フロー計算書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(随意契約)

第93条 令第21条の13第1項第1号の管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(入札保証金等)

第94条 令第21条の14の管理規程で定める額は、入札保証金については、見積もる入札金額の100分の10以上の額とし、契約保証金については、契約金額の100分の10以上の額とする。

(準用)

第95条 病院事業の契約に関する事務については、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)の例による。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 事務局長は、毎月末日をもつて試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(補則)

第97条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成22年稲沢市規則第26号)第5号の規定による廃止前の稲沢市稲沢市民病院事業会計規則(平成19年稲沢市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の稲沢市病院事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年病管規程第7号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年病管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の稲沢市病院事業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年病管規程第18号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院事業会計規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年病管規程第7号)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規程の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の稲沢市病院事業会計規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

勘定科目

(収益勘定)

病院事業収益




医業収益



入院収益


入院収益

外来収益


外来収益

その他医業収益


室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

自動車料収益

容器料収益

文書手数料収益

市一般会計負担金

その他医業収益

医業外収益



受取利息配当金


預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金負担金


市一般会計補助金

市一般会計負担金

補助金


国庫補助金

県費補助金

負担金交付金


負担金交付金

患者外寝具収益


付添寝具収益

長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入

寄付金長期前受金戻入

補助金長期前受金戻入

その他長期前受金戻入

引当金戻入


退職給付引当金戻入

賞与引当金戻入

法定福利費引当金戻入

修繕引当金戻入

特別修繕引当金戻入

貸倒引当金戻入

その他医業外収益


有価証券売却収益

不用品売却収益

消費税関係雑収益

その他医業外収益

消費税及び地方消費税還付金


訪問看護ステーション事業収益



事業収益


医療保険収益

介護保険収益

その他事業収益

事業外収益


国庫補助金

県費補助金

市一般会計補助金

市一般会計負担金

その他事業外収益

特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


(費用勘定)

病院事業費用




医業費用



給与費


(給料)

事業管理者給

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

フルタイム会計年度任用職員給

パートタイム会計年度任用職員給

(手当)

事業管理者手当

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

フルタイム会計年度任用職員手当

パートタイム会計年度任用職員手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

材料費


薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

負担金

諸会費

広告料

交際費

手数料

補償費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

医療器械減価償却費

器具備品減価償却費

車両運搬具減価償却費

リース資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費


研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料寝具費


患者外給食材料費

患者外寝具費

長期前払消費税勘定償却


雑損失


不用品売却原価

消費税関係雑支出

その他雑損失

消費税及び地方消費税


訪問看護ステーション事業費用



給与費


(給料)

看護師給

医療技術員給

事務員給

フルタイム会計年度任用職員給

パートタイム会計年度任用職員給

(手当)

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

フルタイム会計年度任用職員手当

パートタイム会計年度任用職員手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

材料費


薬品費

診療材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

負担金

諸会費

広告料

交際費

手数料

補償費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

医療器械減価償却費

器具備品減価償却費

車両運搬具減価償却費

リース資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費


研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

特別損失



固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


(資産勘定)

固定資産

有形固定資産




土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



医療器械



医療器械減価償却累計額



器具備品



器具備品減価償却累計額



車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



無形固定資産




借地権



地上権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券



長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金



出資金



長期前払消費税



投資その他の資産減価償却額



流動資産

現金・預金




現金



現金

小口現金

預金



普通預金

当座預金

その他預金

未収金




医業未収金



保険未収金

窓口未収金

その他医業未収金

医業外未収金



訪問看護ステーション事業未収金



その他未収金



出資金未収金

企業債未収金

固定資産売却代金未収金

寄付金未収金

長期貸付金回収金未収金

国庫補助金未収金

県費補助金未収金

その他未収金

未収金貸倒引当金




有価証券




保管有価証券



その他有価証券



受取手形




受取手形貸倒引当金




貯蔵品




薬品



診療材料



給食材料



医療消耗備品



消耗備品



燃料



その他貯蔵品



短期貸付金




短期貸付金貸倒引当金




前払費用




前払保険料



前払利息



その他前払費用



前払金




前払金



前払消費税及び地方消費税



未収収益




未収収益貸倒引当金




仮払消費税及び地方消費税




(負債勘定)

固定負債

企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金




建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



長期リース債務




引当金




退職給付引当金



特別修繕引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金




企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金




建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



短期リース債務

未払金







医業未払金



薬品未払金

診療材料未払金

給食材料未払金

医療消耗備品未払金

消耗備品未払金

燃料未払金

消耗品未払金

修繕未払金

その他未払金

医業外未払金



訪問看護ステーション事業未払金



その他未払金



建設改良費未払金

リース資産購入費未払金

企業債償還金未払金

長期貸付金未払金

その他未払金

未払費用




前受金




医業前受金



医業外前受金



その他前受金



前受収益




引当金




賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



その他流動負債




預り金



預り有価証券



その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税



繰延収益

長期前受金




受贈財産評価額長期前受金



寄付金長期前受金



補助金長期前受金



その他資本剰余金長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



寄付金収益化累計額



補助金収益化累計額



その他資本剰余金収益化累計額



(資本勘定)

資本金

資本金




固有資本金



繰入資本金



組入資本金



剰余金

資本剰余金




再評価積立金



受贈財産評価額



寄付金



補助金



その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

稲沢市病院事業会計規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第19号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月19日 病院事業管理規程第1号
平成26年9月1日 病院事業管理規程第7号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和2年1月31日 病院事業管理規程第4号
令和2年10月30日 病院事業管理規程第18号
令和3年5月20日 病院事業管理規程第4号
令和3年11月4日 病院事業管理規程第7号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第6号