○稲沢市病院企業職員被服等貸与規程
平成22年4月1日
病管規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 被服等を貸与される職員並びに貸与される被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、減耗度に応じ貸与期間を短縮することができる。
(貸与被服等の支給)
第3条 貸与期間が満了した貸与被服等は、当該被服等貸与職員に支給することができる。ただし、貸与被服等がリースによる場合は、この限りでない。
(被服等貸与事務)
第4条 被服等貸与事務は、稲沢市職員被服等貸与規程(昭和39年稲沢市訓令第6号)の例による。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第11号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第6号)抄
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間(年) | 摘要 | |
医師・歯科医師 | 白衣 | 1 | 1 | ||
ズボン | 1 | 1 | |||
医療職員(医師・歯科医師を除く。) | 白衣 | 4 | 4 | クリーニングを含むリース | |
ズボン | 4 | 4 | |||
保育士 | 保育服 | 1 | 1 | ||
事務員・技能員 | 作業服 上・下 | 夏用 | 1 | 8 | |
冬用 | 1 | 8 | |||
訪問看護ステーション職員 | 訪問看護服 上・下 | 夏用 | 1 | 1 | |
冬用 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 5 |
備考 新規採用者には、必要数を貸与する。