○稲沢市職員被服等貸与規程

昭和39年6月10日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)第2条に規定する職員(企業職員及び消防職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の職務執行に必要とする被服等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等を貸与される職員並びに貸与される被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、必要があると認められる場合は、これを変更することができる。

(着用の義務)

第3条 被服等を貸与された職員(以下「被貸与職員」という。)は、その本来の職務を執行するに際し常に貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏用及び冬用の区分がある場合における着用期間は、夏用にあつては毎年6月1日から9月30日まで、冬用にあつては毎年10月1日から翌年5月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(補修)

第5条 貸与品の補修は、被貸与職員の自費により行うものとする。

(処分等の禁止)

第6条 被貸与職員は、貸与品を他人に貸与し又は処分してはならない。

(被服等の返納)

第7条 被貸与職員は、退職、休職、転職等の理由により、その資格を失なつたときは、貸与品を返納するものとする。

(賠償)

第8条 被貸与職員は、善良な管理の注意を怠つて貸与期間中に貸与品を毀損し、又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。

(貸与被服等の支給)

第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被貸与職員に支給することができる。

(職種異動等の特例)

第10条 現に被貸与職員が、貸与品の貸与期間の経過前にその職種等を異動し、異動後の職種等においても貸与品と同一の種類の被服等を貸与されるときは、その同一の種類の被服等に限り、貸与品を異動後の職種等により貸与される被服等とみなす。

2 前項の規定により引き続き着用する貸与品の貸与期間は、異動前後の職種等において当該被服等について定める貸与期間が、同一であるときはその貸与期間により、異なるときはそのいずれか短い期間の貸与期間とする。

(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員の特例)

第11条 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされた職員に関する第7条及び前条の規定の適用については、当該退職がなく引き続き職員であつたものとみなす。

この規程は、昭和39年6月10日から施行する。

(昭和45年訓令第12号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

1 この規程は、昭和54年3月1日から施行する。ただし、別表(2の項を除く。)に関する部分は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市職員被服等貸与規程別表2の項に関する部分は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年訓令第3号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の稲沢市職員被服等貸与規程の規定は、昭和54年9月30日から適用する。

2 次表左欄に掲げる者の改正後の稲沢市職員被服等貸与規程の防寒服の貸与に関する部分は、同表右欄に掲げる日から適用する。

区分

適用日

昭和52年度に防寒服購入に対する補助を受けた職員

昭和55年9月30日

昭和53年度に防寒服購入に対する補助を受けた職員

昭和56年9月30日

(昭和55年訓令第10号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年訓令第8号)

この規程は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和60年訓令第10号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第19号)

この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第20号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第12号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表中行政職適用女子職員の夏用事務服の改正規定 平成13年4月1日

(2) 別表中行政職適用男子職員の冬用事務服及び行政職適用女子職員の冬用事務服の改正規定 平成14年4月1日

(平成13年訓令第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この規程は、令和2年8月11日から施行し、改正後の稲沢市職員被服等貸与規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員被服等貸与規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の稲沢市職員被服等貸与規程の規定を適用する。

別表(第2条関係)

区分

対象職員

種類

数量

貸与期間

摘要

1

行政職適用職員

作業服




4項及び5項適用職員、保健師並びに保育園及び児童厚生施設に勤務する職員を除く。

夏用

1

8

冬用

1

8

夏冬兼用

1

8

2

削除





3

体育指導に従事する職員

運動服

1

2


4

土木、建築等の工事又は測量に従事する職員

作業服

夏用

1

2

5項適用職員は除く。

冬用

1

2

夏冬兼用

2

2

安全靴

1

5

長靴

1

2

5

常時屋外作業に従事する職員

作業服

夏用

上・下

1

1

ボイラー技士・技手、公務手を含み12項適用職員は除く。

冬用

上・下

1

1

安全靴

1

2

長靴

1

2

6

保育に従事する職員

保育服

夏用

上・下

1

2


冬用

上・下

1

2

2

1

帽子

1

3

7

保健師

保健師服

夏用

上・下

1

3


冬用

上・下

1

3

予防服

1

2

8

看護師

予防服

1

2


9

給食業務に従事する職員

調理服

夏用

上・下

1

1


冬用

上・下

1

1

三角布又は調理帽

1

1

長靴

1

1

作業服

夏用

上・下

1

6

学校勤務職員は除く。

冬用

上・下

1

6

10

土木、建築等の工事、測量その他屋外作業に主に従事する職員(11項から13項までの適用職員は除く。)

防寒服

1

3

月に15日以上屋外作業に従事する職員

1

5

月に7日以上屋外作業に従事する職員

11

環境事務に従事する職員(12項及び13項適用職員は除く。)

作業服

夏用

上・下

1

3


冬用

上・下

1

3

防寒服

1

5

屋外業務に従事する職員に限る。

雨合羽

1

5

安全靴

1

5


長靴

1

5

帽子

1

3

ごみの収集運搬業務に従事する職員に限る。

ヘルメット

1

5


12

ごみの収集運搬業務に主に従事する職員

作業服

夏用

上・下

3

2


冬用

上・下

3

2

防寒服

1

2

雨合羽

1

1

安全靴

2

1

長靴

1

2

帽子

1

1

ヘルメット

1

5

13

ごみ処理施設の運転管理業務に主に従事する職員

作業服

夏用

上・下

2

2


冬用

上・下

2

2

防寒服

1

4

雨合羽

1

4

屋外業務に従事する職員に限る。

ツナギ服

1

2

炉内、破砕機内の清掃業務に従事する職員に限る。

白衣

1

2

化学分析業務に従事する職員に限る。

安全靴

1

3


耐熱靴

1

4

炉内の清掃業務に従事する職員に限る。

半長靴

1

3

破砕機内の清掃業務に従事する職員に限る。

長靴

1

3


運動靴

1

1

屋内業務に従事する職員に限る。

ヘルメット

1

5

稲沢市職員被服等貸与規程

昭和39年6月10日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和39年6月10日 訓令第6号
昭和45年4月1日 訓令第12号
昭和49年10月1日 訓令第6号
昭和54年3月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和55年5月30日 訓令第10号
昭和58年5月31日 訓令第4号
昭和58年7月15日 訓令第8号
昭和60年9月24日 訓令第10号
昭和62年3月31日 訓令第6号
昭和62年11月30日 訓令第19号
平成2年3月26日 訓令第6号
平成3年7月1日 訓令第20号
平成6年3月30日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年3月28日 訓令第6号
平成14年3月27日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成23年2月25日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年8月11日 訓令第9号
令和5年3月30日 訓令第3号