○稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成22年4月1日

病管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年稲沢市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 稲沢市民病院(以下「病院」という。)の外来患者の診療時間は、次のとおりとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時45分から午後4時まで

(2) はだか祭の日(旧暦1月13日) 午前8時45分から正午まで

(休診日)

第3条 病院の外来患者の休診日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(診療の特例)

第4条 院長は、前2条の規定にかかわらず、急を要する外来患者については、診療を行うことができる。

(診察券)

第5条 外来患者が新たに診療を受けようとするときは、診察券の交付を受けなければならない。

2 診察券は、受診の都度病院に提出しなければならない。

3 診察券の有効期間は、無期限とする。

(入院の手続)

第6条 病院に入院しようとする者は、入院申込書を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 入院患者が精神障害者であるときはその保護義務者、未成年者であるときはその親権者が、入院申込書を提出するものとする。

3 第1項の入院申込書に連署する保証人は、独立の生計を営む成年者で、身元の確実な者でなければならない。

(手術等の同意)

第7条 手術又は特殊検査等を受けようとする者は、診療行為の説明・同意書を院長に提出しなければならない。

(条例第5条第3項に規定する使用料及び手数料)

第8条 条例第5条第3項に規定する使用料及び手数料は、別表のとおりとする。ただし、同表に定めのないものについては、その都度院長が定める。

(入院に係る使用料の計算)

第9条 入院に係る使用料は、入院の日及び退院の日をそれぞれ1日として計算する。

(使用料等の納期限)

第10条 条例第5条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の納期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分納させることができる。

(1) 入院に係る使用料以外の使用料等 当該使用料等に係る行為をした日

(2) 入院に係る使用料 納入通知を受けた日から起算して10日を経過した日

2 前項の納期限が病院の外来患者の休診日に当たるときは、その直後の病院の外来患者の休診日でない日とする。

(使用料等の後納)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を後納させることができる。

(1) 診療した後でなければ使用料等を算定し難いとき。

(2) 応急の診療その他院長においてやむを得ない事情があると認めたとき。

(診療の拒否等)

第12条 院長は、患者が次の各号のいずれかに該当するときは、診療若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に満ちたとき。

(2) 入院若しくは診療の必要を認めないとき、又はその必要がなくなつたとき。

(3) 治療方針に反する行為があつたとき。

(4) 風紀又は秩序を乱し他人に迷惑を与える等の行為があつたとき。

(5) 病院の諸規程に違反したとき。

(6) その他院長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て、院長が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成22年稲沢市規則第26号)第1号の規定による廃止前の稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成19年稲沢市規則第3号)の規定によりなされた交付、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた交付、手続その他の行為とみなす。

(平成22年病管規程第28号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年病管規程第6号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病管規程第2号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に診療を受けた者について適用し、同日前に診療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年病管規程第9号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年病管規程第4号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(令和元年病管規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に診療を受けた者又は文書料の納付の義務が発生した者について適用し、同日前に診療を受けた者又は文書料の納付の義務が発生した者については、なお従前の例による。

別表(その1)(第8条関係)

自費患者の使用料

項目

内訳等

使用料

点数表で算定した点数に1点11.0円(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養については1点20円)を乗じて得た額に入院時食事療養費として定められた金額を加算した額(10円未満切捨て)

保険外併用療養費に係る初診料

1件 1,100円

入院期間が180日を超えた日以後の入院療養費

1日 2,620円

別表(その2)(第8条関係)

特別病室使用料

区分

金額

特別室

1日につき 11,000円

個室A

1日につき 8,800円

個室B

1日につき 5,500円

別表(その3)(第8条関係)

手数料

項目

内訳等

健康診断及び検査料

点数表で算定した点数に1点11.0円を乗じて得た額に、入院時食事療養費として定められた金額及び文書料の額を加算した額(10円未満切捨て)

契約事業場検査料

点数表で算定した点数から診断料を除いた点数に1点11.0円を乗じて得た額(10円未満切捨て)

文書料

死亡診断書

1通 2,200円

普通診断書、普通証明書

1通 2,200円

精密診断書、精密証明書

1通 3,300円

小・中学校の児童生徒、幼稚園児及び保育園児に係る諸証明書

1通 1,100円 ただし、学校生活管理指導表は無料

その他料金

容器料

1個 50円 ただし、特殊なものは実費

死体検案料

1件 11,000円

付添寝具料

1日 200円

診察券再発行

1件 100円

面談料(保険会社との面談に係るもの)

1件 5,500円

別表(その4)(第8条関係)

施設使用料等

項目

使用料の金額

売店、レストラン及び自動販売機の設置

管理者が定める施設使用料

その他

稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(昭和63年稲沢市条例第43号)の規定による使用料の額

稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年8月31日 病院事業管理規程第28号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成26年3月18日 病院事業管理規程第2号
平成26年9月1日 病院事業管理規程第9号
平成28年5月18日 病院事業管理規程第3号
平成28年8月22日 病院事業管理規程第4号
令和元年8月26日 病院事業管理規程第3号