○稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和63年12月26日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)に対する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 目的外使用の使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、土地使用のうち使用期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の使用については、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により使用料の額を算定することが不適当又は困難と認める場合の使用料は、その使用態様に応じ、市長が定める額とする。

4 使用者が電気、ガス、水道、冷暖房等の設備その他市長が指定する付属設備を使用するときは、第1項の使用料の額に実費として市長が定める額を加算する。

(使用料の算定方法)

第3条 使用料の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもつて計算する。

(3) 使用料の額が面積若しくは長さで定められている使用物件に対する面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(4) 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の納付)

第4条 目的外使用の許可を受けた者は、市長が指定する日までに当該許可の期間に対する使用料を納付しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分ごとに市長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。

(2) 目的外使用が当該行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(延滞金)

第7条 法第231条の3第2項の規定により、使用料の督促をした場合においては、延滞金を徴収する。

2 延滞金は、督促に係る使用料の額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産の目的外使用を許可されているものの使用料については、使用期間の定めのあるときはその期間を経過するまで、使用期間の定めのないときはこの条例施行の日から1年を経過する日までは、この条例の規定は適用しない。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町使用料徴収条例(平成4年祖父江町条例第13号)若しくは平和町道路、公共用物の管理に関する条例(昭和62年平和町条例第4号)の規定により徴収されることとなつた使用料又は稲沢中島広域事務組合管理者が許可した行政財産の目的外使用に関する使用料については、使用期間満了日(平成26年3月31日を超える場合にあつては、平成26年3月31日とする。)までの間に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成3年条例第36号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に施行日以後の使用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成6年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第2条の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けた者について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例付則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用の区分

単位

使用料

土地

建物の敷地、通路又は水路として使用する場合

1平方メートル1月

土地価額に100分の4を乗じ12で除して得た額

電柱その他これらに類するものとして使用する場合

1本1年

稲沢市道路占用料条例(昭和51年稲沢市条例第22号)第2条に規定する額

駐車場、休憩場その他これらに類する施設の敷地の用に一時的に使用する場合

1平方メートル1日

土地価額に100分の4を乗じ365で除して得た額

集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合

建物

事務所、倉庫、食堂、売店等として使用する場合

1平方メートル1月

建物価額に100分の8を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地価額に100分の4を乗じて得た額を加算し、12で除して得た額

会議、講習会、研修会展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合

1平方メートル1日

建物価額に100分の8を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地価額に100分の4を乗じて得た額を加算し、365で除して得た額

備考

1 土地価額及び建物価額は、稲沢市公有財産管理規則(昭和62年稲沢市規則第15号)第37条に基づき算出した額とする。

2 建物の使用料でいう当該建物敷地に係る土地価額は、次のように算出する。

画像

稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和63年12月26日 条例第43号

(令和3年1月1日施行)