○稲沢市下水道事業排水設備等検査員に関する規則
平成24年12月27日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市下水道事業排水設備等検査員について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道、稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号。以下「農業集落排水施設管理条例」という。)第3条第2号に規定する排水施設及び稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第90号。以下「コミュニティ・プラント施設管理条例」という。)第3条第2号に規定する排水施設をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備、農業集落排水施設管理条例第3条第3号に規定する排水設備及びコミュニティ・プラント施設管理条例第3条第3号に規定する排水設備をいう。
(事務の委任)
第3条 市長は、下水道の維持管理に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定するもの(以下「排水設備等検査員」という。)に、次に掲げる事務を委任するものとする。
(1) 法第13条第1項の規定に基づく検査
(2) 農業集落排水施設管理条例第8条の規定に基づく検査
(3) コミュニティ・プラント施設管理条例第8条の規定に基づく検査
(4) 前3号に掲げる事務のほか、下水道の機能及び構造を保全し、又は下水道からの放流水の水質を関係法令等の規定に適合させるために必要な限度において、その調査のため、質問又は検査すること。
2 排水設備等検査員は、前条に規定する事務を行う場合には検査員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
付則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。