○稲沢市下水道事業排水設備等検査員に関する規則

平成24年12月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市下水道事業排水設備等検査員について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備、農業集落排水施設管理条例第3条第3号に規定する排水設備及びコミュニティ・プラント施設管理条例第3条第3号に規定する排水設備をいう。

(事務の委任)

第3条 市長は、下水道の維持管理に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定するもの(以下「排水設備等検査員」という。)に、次に掲げる事務を委任するものとする。

(1) 法第13条第1項の規定に基づく検査

(2) 農業集落排水施設管理条例第8条の規定に基づく検査

(4) 前3号に掲げる事務のほか、下水道の機能及び構造を保全し、又は下水道からの放流水の水質を関係法令等の規定に適合させるために必要な限度において、その調査のため、質問又は検査すること。

(検査員証の交付等)

第4条 市長は、排水設備等検査員に稲沢市下水道事業排水設備等検査員証(別記様式次項において「検査員証」という。)を交付するものとする。

2 排水設備等検査員は、前条に規定する事務を行う場合には検査員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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稲沢市下水道事業排水設備等検査員に関する規則

平成24年12月27日 規則第49号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成24年12月27日 規則第49号