○稲沢市下水道事業徴収職員に関する規則

平成24年12月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市下水道事業徴収職員について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業 本市が施行する公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業をいう。

(2) 徴収金 下水道事業に係る受益者負担金、分担金、使用料及び過料をいう。

(事務の委任)

第3条 市長は、徴収金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定するもの(以下「徴収職員」という。)に、次の各号に掲げる事務の全部又は一部を委任するものとする。

(1) 徴収金の賦課及び徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 次に掲げる滞納処分に関する事務

(徴収職員証の交付等)

第4条 市長は、徴収職員に稲沢市下水道事業徴収職員証(別記様式次項において「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、前条に規定する事務を行う場合には徴収職員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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稲沢市下水道事業徴収職員に関する規則

平成24年12月27日 規則第48号

(平成25年1月1日施行)