○稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例
平成24年12月27日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲沢市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の新規加入並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水施設 稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号)第2条の稲沢市農業集落排水施設をいう。
(2) 新規加入 排水施設の供用開始後において、新たに当該排水施設の事業に加入することをいう。
(3) 新規受益者 建物の所有者又は建物を建築しようとする者等で、市長に新規加入を認められたものをいう。
(4) 新規加入分担金 事業に要する費用の一部に充てるため、新規受益者から徴収する分担金をいう。
(5) 給水管等の断面積 新規加入に係る建物に接続する給水管、取水管等の断面積で、次に掲げるものをいう。
ア 稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号)第3条に規定する給水装置を設置している場合(設置を予定している場合を含む。) 水道メーターに接合する箇所の給水管の断面積
イ 井戸の場合(アに該当する場合を除く。) 揚水設備の吐水口に接合する箇所の取水管の断面積
(新規加入の取扱い)
第3条 市長は、排水施設(これを補完する施設を含む。)の維持管理上支障がないと認める範囲において、当該排水施設について新規加入を認めることができる。
(新規加入の申出)
第4条 前条の規定により新規加入をしようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
(新規加入の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申出に対し、その適否を決定し、遅滞なくその旨を当該申出者に通知しなければならない。この場合において、市長は、当該新規加入の決定に条件を付すことができるものとする。
2 前項の規定により新規加入が決定された新規受益者は、新規加入に要する設備を自己の負担により設置しなければならない。
(1) 新規受益者が、前条第1項後段の規定により当該新規加入の決定に付された条件を満たさないとき。
(2) 第4条の規定による当該新規加入に係る申出の内容が事実と著しく異なると認められるとき。
排水施設 | 新規加入分担金額 | |
千代浄化センター | 建物が専用住宅の場合 | 367,800円 |
建物が上記以外の場合 | 給水管等の断面積(小数点以下第2位未満の端数を切捨て)に1平方センチメートル当たり278,643円を乗じて計算した額(100円未満の端数切捨て) | |
天池浄化センター | 建物が専用住宅の場合 | 329,600円 |
建物が上記以外の場合 | 給水管等の断面積(小数点以下第2位未満の端数を切捨て)に1平方センチメートル当たり249,763円を乗じて計算した額(100円未満の端数切捨て) | |
長岡東部浄化センター | 393,400円 | |
長岡西部浄化センター | 215,100円 | |
牧川南部浄化センター | 281,900円 | |
城西・嫁振浄化センター | 387,510円 | |
東城・前浪浄化センター | 400,000円 | |
六輪南部浄化センター | 400,000円 | |
丸渕浄化センター | 502,600円 | |
三宅浄化センター | 502,600円 |
(新規加入分担金の賦課)
第8条 市長は、新規受益者ごとに新規加入分担金の額を定め、遅滞なくその旨を新規受益者に通知しなければならない。
(新規加入分担金の徴収)
第9条 市長は、新規加入分担金を一括して徴収する。
2 市長は、新規加入分担金を徴収するときは、納期限を定め、その納期限、納付額等を新規受益者に通知しなければならない。
(繰上徴収)
第10条 市長は、既に納付の義務が確定した新規加入分担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、市税の例により、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
(新規加入分担金の徴収猶予)
第11条 市長は、新規受益者に特別の事由があると認めたときは、当該新規加入分担金の徴収を猶予することができる。
(新規加入分担金の減免)
第12条 市長は、新規受益者に特別の事由があると認めたときは、当該新規加入分担金を減免することができる。
(新規受益者に変更があつた場合の取扱い)
第13条 新規加入分担金を納付する前に新規受益者に変更があつた場合、当該変更に係る当事者の双方又は一方(新たに新規受益者となつた者をいう。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつた場合、当該届出により新たに新規受益者となつた者は、当該届出に係る従前の新規受益者の地位を承継する。
(延滞金)
第14条 市長は、第9条第2項の納期限までに新規加入分担金を納付しない者があるときは、当該新規加入分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる新規加入分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(滞納処分に関する事務の委任)
第15条 市長は、法第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例による新規加入分担金及び当該新規加入分担金に係る延滞金の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(稲沢市農業集落排水施設建設事業受益者分担に関する条例の廃止)
3 稲沢市農業集落排水施設建設事業受益者分担に関する条例(平成5年稲沢市条例第2号)は、廃止する。
付則(平成25年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例の一部改正に伴う延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。