○稲沢市排水設備指定工事店条例施行規則
平成17年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市排水設備指定工事店条例(平成17年稲沢市条例第91号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人にあつては、住民票記載事項証明書、履歴書及び身分証明書
(2) 法人にあつては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 店舗の写真及び付近見取図
(4) 専属責任技術者名簿(様式第2)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属責任技術者の責任技術者証(条例第2条第1項第1号に規定する愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が交付したものをいう。)の写し
(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(責任技術者証)
第6条 条例第2条第1項第1号に規定する責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の責務)
第7条 責任技術者は、下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラントに関する条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号)第7条第1項及び第2項、稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号)第8条並びに稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第90号)第8条の規定による検査に立ち会わなければならない。
(協会への報告)
第8条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。
(公告)
第9条 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめその日時等を公告しなければならない。
(使用材料)
第10条 排水設備工事に使用する材料は、市長が承認したものでなければならない。
(帳簿)
第11条 指定工事店は、業務に関する帳簿を備え、排水設備工事の施工状況その他の必要な事項を記載しておかなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲沢市排水設備指定工事店規則(平成9年稲沢市規則第39号)は、廃止する。
付則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の稲沢市排水設備指定工事店条例施行規則(以下「改正前規則」という。)第6条の責任技術者である者又は令和2年4月1日より前に愛知県内の下水道事業に関する条例若しくは下水道事業管理者の定めた管理規程により責任技術者として登録を受けた者(以下「旧責任技術者」という。)は、第2条の規定による改正後の稲沢市排水設備指定工事店条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第6条の責任技術者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前規則第9条第1項により交付された責任技術者証又は令和2年4月1日より前に愛知県内の下水道事業に関する条例若しくは下水道事業管理者の定めた管理規程により交付された責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)は、改正後規則第6条の責任技術者証とみなす。
4 付則第2項の適用を受ける旧責任技術者を専属させる場合は、旧責任技術者証の写しに加え、愛知県下水道協会が発行する合格証又は修了証の写しも添付しなければならない。
5 改正前規則第6条の責任技術者である者は、改正前規則第9条第1項により交付された責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、改正前規則第9条第3項の規定により、届け出るものとする。
6 市長は、前項の届出を受けた場合は、速やかにその旨を愛知県下水道協会長に報告するものとする。
7 改正前規則第6条の責任技術者である者は、改正前規則第9条第1項により交付された責任技術者証を毀損又は紛失したときは、改正前規則第9条第4項の規定により再交付を受けるものとする。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。