○稲沢市下水道条例施行規則

平成11年9月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 公共下水道の排水施設のうち、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 公共下水道の排水施設のうち前号に定める排水施設以外の排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第2条の2 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の管きよ等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に取り付けるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取付部は漏水の生じない措置を講ずること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。ただし、特別な防護を施した場合は、この限りでない。

(2) 浴場、ちゆう房施設等の汚水流出箇所には有効な目幅をもつたスクリーン又はストレーナーを設けること。

(3) 排水管内又は公共下水道からの臭気、害虫等が屋内に侵入するのを防止するため、必要な箇所にトラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。

(4) 油脂、可燃性溶剤、土砂等の物質が混在する下水を排除する場合は、阻集器を設けること。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書及び必要な書類は、排水設備計画確認申請書(様式第1)、排水設備調書(様式第2)及び除害施設調書(様式第3)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請書により確認したときは、排水設備計画確認書(様式第4)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第5条第2項の規定による変更の書面は、排水設備計画変更届(様式第5)によらなければならない。

4 市長は、前項の変更届により確認したときは、排水設備計画変更確認書(様式第6)を当該届出者に交付するものとする。

(排水設備の工事の完了検査)

第5条 条例第7条第1項に規定する届出は、排水設備工事完了届(様式第7)によらなければならない。

2 条例第7条第3項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(様式第8)とする。

(排水設備の設置義務免除の許可申請等)

第6条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第9)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、排水設備設置義務免除決定書(様式第10)を当該申請者に交付するものとする。

(除害施設等の管理責任者の選任)

第7条 条例第11条に規定する届出は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第11)によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第13条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始等届(様式第12)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「給水条例」という。)第18条の規定により届出があつた場合は、当該届出をもつて、条例第13条第1項に規定する休止、廃止、再開又は変更の届出があつたものとみなす。

(一時使用の許可)

第9条 条例第14条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第13)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、公共下水道一時使用決定書(様式第14)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者は、当該一時使用を廃止しようとするときは、公共下水道一時使用廃止届(様式第15)により市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 条例第15条第1項による使用料は、使用者から給水条例第24条に規定する水道料金と併せて徴収する。

2 使用料の徴収は、給水条例第30条に規定する方法をもつて行う。

3 使用料の徴収は、私人に委託することができるものとする。

(排出量の認定)

第11条 条例第16条第3項第1号ただし書の場合による使用水量の認定は、使用水量を使用する戸数で除して得た水量を使用水量とする。

2 条例第16条第3項第2号の場合による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 専用住宅で使用する使用水量については、その世帯の世帯人員1人につき1使用月6立方メートルとする。ただし、使用月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合においては、当該使用期間が15日未満の場合は、世帯人員1人につき1使用月3立方メートルとする。

(2) 専用住宅以外で使用する使用水量については、その世帯の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

3 条例第16条第3項第3号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 専用住宅で使用する使用水量については、水道の使用水量にその世帯の世帯人員1人につき1使用月3立方メートルを加算した量とする。ただし、これによりがたいときは、使用者の使用状況を考慮して使用水量を認定する。

(2) 専用住宅以外で使用する使用水量については、水道の使用水量にその世帯の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した使用水量を加算した量とする。

4 前2項の規定にかかわらず、量水器が設置してあるときは、その使用水量とする。

5 条例第16条第3項第4号の申告書は、排出量認定申告書(様式第16)によらなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第12条 使用月の始期及び終期は、次に定めるとおりとする。

(1) 量水器が設置してあるときは、使用水量を検針した日をもつて始期とし、次の検針の日をもつて終期とする。ただし、隔月に検針する場合は、その中間の日に相当する日をもつて終期とし、その日をもつて次の使用月の始期とする。

(2) 量水器が設置してないときは、月の初日をもつて始期とし、その月の末日をもつて終期とする。

(使用料の減免)

第13条 条例第19条の規定による減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第17)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、公共下水道使用料減免決定書(様式第18)を当該申請者に交付するものとする。

(管理人の選定)

第14条 条例第20条に規定する届出は、排水設備管理人選定(変更)(様式第19)によらなければならない。

(行為の許可申請)

第15条 条例第22条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第20)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、物件設置決定書(様式第21)を当該申請者に交付するものとする。

(占用の許可申請)

第16条 条例第24条に規定する申請書は、公共下水道占用許可申請書(様式第22)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、公共下水道占用決定書(様式第23)を当該申請者に交付するものとする。

(事故時の措置)

第17条 下水道法第12条の9第1項に規定する届出は、特定事業場事故届(様式第24)によらなければならない。

2 下水道法第12条の9第2項に規定する命令は、応急措置命令書(様式第25)により行うものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第18条 条例第20条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第19条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によつて下水の排除に支障が生じないよう講じる措置)

第20条 条例第20条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第21条 条例第20条の3第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては、5,000平方ミリメートルとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市下水道条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市下水道条例施行規則第5条第2項の規定により交付されている排水設備工事検査済証は、改正後の稲沢市下水道条例施行規則第5条第2項の規定により交付された排水設備検査済証とみなす。

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稲沢市下水道条例施行規則

平成11年9月28日 規則第47号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成11年9月28日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第107号
平成17年10月4日 規則第139号
平成18年3月28日 規則第32号
平成24年12月27日 規則第53号
平成28年3月8日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第13号
令和3年3月29日 規則第26号
令和4年11月2日 規則第34号