○尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年6月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている場合は、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と土地の所有者その他関係人が協議して当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者を定め、その旨を市長に申し出た場合は、当該定められた者を当該土地の受益者とする。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。土地改良法(昭和24年法律第195号)による区画整理事業の施行に係る土地についても、同様とする。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 平和第1負担区及び平和第2負担区以外の負担区において受益者が負担する負担金の額は、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの地積を乗じて計算した額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

500円

第2負担区

250円

第3負担区

500円

第4負担区

500円

第5負担区

500円

第6負担区

500円

第7負担区

500円

第8負担区

600円

第9負担区

600円

第10負担区

500円

第11負担区

500円

第12負担区

500円

第13負担区

500円

第14負担区

500円

第15負担区

500円

第16負担区

500円

祖父江第1負担区

450円

祖父江第2負担区

630円

2 平和第1負担区及び平和第2負担区において受益者が負担する負担金の額は、利用状況に基づいた1画の土地(以下「1画地」という。)ごとに次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に地積を乗じて計算した額に230,000円を合算した額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

平和第1負担区

470円

平和第2負担区

470円

3 前項に規定する1画地ごとの負担金の額が、502,600円を超える場合は、502,600円とする。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を有する場合は、この限りでない。

4 前3項の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に下水道事業に着手し、又は当該年度内に下水道事業に着手することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、20回に分割し、5年間で徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定により負担金を分割した金額に100円未満の端数があるときは、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(繰上徴収)

第6条の2 市長は、既に納付の義務が確定した負担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、市税の例により、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があつた場合(相続による変更を除く。)において、当該変更に係る当事者の双方又は一方(新たに受益者となつた者をいう。)がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至つているもの(以下「納期到来額」という。)は、新たに受益者となつた者が当該納期到来額の納付を市長に申し出た場合を除き、従前の受益者が納付するものとする。

2 第5条第1項の公告の日後に受益者が死亡した場合は、相続により新たに受益者となつた者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が第6条第3項の納期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第11条 負担金の賦課、徴収、督促、滞納処分又は還付に関する書類の公示送達については、市税の例による。

(滞納処分に関する事務の委任)

第12条 市長は、都市計画法第75条第5項の規定による国税滞納処分の例による負担金及び当該負担金に係る延滞金の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。

(準用)

第13条 第2条から前条までの規定は、都市計画法の規定に基づかない公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるための地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)について準用する。この場合において「下水道事業」とあるのは「都市計画法の規定に基づかない公共下水道に係る事業」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「都市計画法第75条第5項」とあるのは「地方自治法第231条の3第3項」と、「国税滞納処分の例」とあるのは「地方税の滞納処分の例」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年祖父江町条例第2号。以下「祖父江町条例」という。)又は平和町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年平和町条例第6号。以下「平和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に祖父江町条例第6条又は平和町条例第7条の規定により賦課された負担金に係る編入日の前日までの期間に対応する延滞金の算定については、第10条の規定にかかわらず、祖父江町条例又は平和町条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第10条第1項(第13条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成11年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第94号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第55号で平成22年12月24日から施行)

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第46号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年6月25日 条例第40号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成9年6月25日 条例第40号
平成11年9月28日 条例第46号
平成14年3月27日 条例第10号
平成14年12月26日 条例第34号
平成17年4月1日 条例第94号
平成19年12月27日 条例第62号
平成20年10月3日 条例第31号
平成22年9月30日 条例第41号
平成23年3月30日 条例第7号
平成23年12月27日 条例第25号
平成24年12月27日 条例第45号
平成25年12月27日 条例第56号
平成30年12月27日 条例第46号
令和2年10月2日 条例第42号
令和3年12月28日 条例第25号