○稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成24年12月27日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 区域外流入 処理区域外の区域から、公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(5) 受益者 建物の所有者又は建物を建築しようとする者等で、区域外流入をするものをいう。

(6) 分担金 公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、別表により計算した額とする。この場合において、分担金の計算に係る地積は、当該区域外流入に係る土地の面積とする。

2 前項の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(区画整理事業の施行に係る土地の取扱い)

第4条 市長は、区域外流入に係る土地が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地であり、当該土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前条第1項に規定する分担金の計算に係る地積を認定することができる。土地改良法(昭和24年法律第195号)による区画整理事業の施行に係る土地についても、同様とする。

(分担金の賦課)

第5条 市長は、分担金を賦課しようとするときは、当該区域外流入に係る土地を、分担金を賦課する土地(以下「賦課地」という。)として定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により賦課地を定めたときは、当該賦課地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課する。

3 市長は、前2項の規定により賦課地及び分担金の額を定めたときは、遅滞なくその旨を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第6条 市長は、分担金を一括して徴収する。

2 市長は、分担金を徴収するときは、納期限を定め、その納期限、納付額等を受益者に通知しなければならない。

(繰上徴収)

第7条 市長は、既に納付の義務が確定した分担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、市税の例により、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

(分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、当該賦課地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 公共下水道に係る事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第10条 分担金を納付する前に受益者に変更があつた場合、当該変更に係る当事者の双方又は一方(新たに受益者となつた者をいう。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつた場合、当該届出により新たに受益者となつた者は、当該届出に係る従前の受益者の地位を承継する。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が第6条第2項の納期限までに分担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(滞納処分に関する事務の委任)

第12条 市長は、法第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例による分担金及び当該分担金に係る延滞金の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正に伴う延滞金に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

番号

賦課地の区分

分担金の額

1

祖父江町の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域。以下同じ。)内の土地

地積に1平方メートル当たり450円を乗じて計算した額

2

祖父江町の市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域。以下同じ。)内の土地

地積に1平方メートル当たり630円を乗じて計算した額

3

平和町の区域内の土地

利用状況に基づいた1画の土地(以下「1画地」という。)ごとに、地積に1平方メートル当たり470円を乗じて計算した額に230,000円を合算した額。ただし、1画地ごとの分担金の額が、502,600円を超える場合は、502,600円とする(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を有する場合を除く。)

4

片原一色町、一色、儀長及び井堀の区域内の土地

地積に1平方メートル当たり250円を乗じて計算した額

5

市街化区域内の土地(番号1及び3に該当する土地を除く。)

地積に1平方メートル当たり500円を乗じて計算した額

6

市街化調整区域内の土地(番号2、3及び4に該当する土地を除く。)

地積に1平方メートル当たり600円を乗じて計算した額

稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成24年12月27日 条例第39号

(令和3年1月1日施行)