○稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月22日

規則第42号

稲沢市営住宅管理規則(昭和52年稲沢市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の構造等)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の構造、住戸専用面積、建設年度及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(交換の承認)

第3条 条例第5条第8号の規定により、市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、入居者双方が市営住宅相互交換承認申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、入居者双方が次に掲げる要件を満たし、かつ、相互に入れ替わることが入居者双方の利益になると認められるときは、入居者双方に市営住宅相互交換承認書(様式第2)を交付するものとする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項に規定する高額の収入の無いこと。

(2) 入居後1年以上経過していること。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に該当する者

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定に該当する者

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第3)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第4)により行う。

(抽選の周知)

第5条 条例第9条第2項に規定する抽選は、あらかじめその日時及び場所を明示して行うものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、稲沢市営住宅賃貸借契約書(様式第5)による。

2 前項の契約書には、賃借人の印鑑証明書を添えなければならない。

3 入居決定者は、条例第11条第1項の規定による期間内に手続をすることができないときは、市営住宅入居手続延期届(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、入居手続の最延長期限は、入居可能日の前日までとする。

4 市長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第7)により入居決定者に通知するものとする。

5 条例第11条第4項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第8)により行う。

6 入居決定者は、条例第11条第5項の規定による期間内に入居することができない特別の理由があるときは、市営住宅入居延期承認申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請について必要があると認めたときは、市営住宅入居延期承認書(様式第10)を交付するものとする。ただし、入居の最延長期限は、入居可能日から30日以内とする。

(緊急連絡先)

第7条 条例第11条第1項の手続きをしようとする者は、緊急連絡先(新規・変更)(様式第11)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により緊急連絡先(新規・変更)届を市長に提出した者が、届け出た緊急連絡先を変更するときは、緊急連絡先(新規・変更)届により届け出なければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書(様式第12)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、同居承認書(様式第13)を交付するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により入居の承継を受けようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した後14日以内に入居承継承認申請書(様式第14)及び敷金の充当(充当拒否)申出書(様式第15)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次に該当する場合に入居承継承認をするものとする。

(1) 入居承継承認を得ようとする者に係る当該入居承継承認の後における収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額以下である場合

(2) 入居承継承認を得ようとする者が入居者の配偶者、3親等内の親族、養子若しくは養父母であつて入居時から引き続き同居している者又は前条第2項の規定により同居承認を得てから1年以上居住している者である場合

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由により前項に掲げる場合に該当しない者を引き続き居住させることがやむを得ないと認めたときは、入居承継承認をすることができる。

4 市長は、前項の入居承継承認をしたときは、入居承継承認書(様式第16)を交付するものとする。

5 前項の規定により市長の承認を受けた者は、条例第11条第1項に規定する手続をしなければならない。ただし、第1項の敷金の充当申出をした場合は、条例第11条第1項第2号の規定は適用しない。

(家賃の決定)

第10条 市長は、市営住宅の家賃を、毎年10月1日にその翌年度分を決定し、収入認定及び家賃決定通知書(様式第17)により入居者に通知するものとする。

2 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値(利便性係数)は、次の式により算出された数値とする。

利便性係数=Log10LN/Log10LH

この式においてLN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

LN 市営住宅の存する土地の近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に現に登録されている価格

LH 市内における地方税法第388条第1項に規定する固定資産税評価基準によつて算定した住宅地区の路線価のうち最高価格のもの

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第18)により行わなければならない。

2 前項の申告書は、毎年8月末日までに提出するものとし、所得を証明する書類及び世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。

3 条例第15条第3項の規定による収入の認定は、前条第1項の収入認定及び家賃決定通知書により、毎年10月に行う。

4 入居者は、条例第15条第4項の規定により、前項の認定に対し意見を述べようとするときは、収入認定に対する意見申立書(様式第19)を提出しなければならない。

5 市長は、前項の意見申立書を受理したときは内容の審査を行い、その結果を収入認定更正及び家賃変更通知書(様式第20)又は収入認定に対する意見申立却下通知書(様式第21)により通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第12条 条例第16条第1項第1号(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃(条例第39条により減額した場合は、当該減額後の家賃とする。以下同じ。)の減免の基準は次のとおりとする。

(1) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、家賃が同法に規定する住宅扶助額を超える者については、その超える額について減額する。

(2) 当該公営住宅の入居者の収入が次の表の各項の左欄に掲げる所得基準のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表右欄に定める減額率を家賃に乗じて得た額を減額する。ただし、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。

所得基準

減額率

令第2条第2項表の入居者の収入の区分における最低金額の4分の1に相当する金額以下の場合

50パーセント

令第2条第2項表の入居者の収入の区分における最低金額の4分の1に相当する金額を超え2分の1に相当する金額以下の場合

30パーセント

2 条例第16条第1項第2号及び第3号の場合の基準は、その都度市長が定める。

3 条例第16条第2項の場合の基準は、当該公営住宅の入居者の収入が令第2条第2項の表の入居者の収入の区分における最低金額の2分の1に相当する金額を超え4分の3に相当する金額以下で、次の要件のいずれかに該当する場合とし、当該公営住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減額する。この場合において、減額する金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。)

(2) 老人(65歳以上の者に限る。)

(3) 心身障害者(同居の親族に心身障害者がいる世帯を含む。)

(4) 原爆被爆者(同居の親族に原爆被爆者がいる世帯を含む。)

4 減免の期間は、原則として12月以内の期間を定めて行う。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(様式第22)又は市営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第23)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について必要があると認めたときは、市営住宅家賃減免通知書(様式第24)又は市営住宅家賃徴収猶予通知書(様式第25)により通知するものとする。

(家賃の納付)

第14条 条例第17条の規定による家賃の徴収は、納入通知書(様式第26)により行う。

(家賃の督促)

第15条 条例第18条の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状(様式第27)により行う。

(届出義務)

第16条 条例第24条第1号の規定による届出は、市営住宅不在届(様式第28)により行わなければならない。

2 条例第24条第2号の規定による届出は、異動後14日以内に同居親族異動届(様式第29)により行う。

3 条例第24条第3号の規定による届出は、変更後14日以内に入居者氏名変更届(様式第30)により行う。

(用途変更)

第17条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第31)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、市営住宅用途一部変更承認書(様式第32)を交付するものとする。

(1) 入居者又は同居の親族が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であつて、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を取得した者であること。

(2) 前号に掲げる者が施術者となるあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業の施術所の用途に使用すること。

3 市長は、前項の承認に際し、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 承認した用途以外の用途に使用しないこと。

(2) 市長がこの承認を取り消したときは、直ちに用途の変更を停止すること。

(3) 前号の措置の結果発生する損失について補償請求をしないこと。

(模様替え又は増築等)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定により模様替え、増築又は工作物の設置をしようとするときは、市営住宅模様替(増築、工作物設置)承認申請書(様式第33)及び誓約書(様式第34)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、市営住宅模様替(増築、工作物設置)承認書(様式第35)を交付するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた入居者は、当該模様替え又は増築の工事が完了したときは、速やかに市営住宅模様替(増築、工作物設置)工事完了届(様式第36)を市長に提出し、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。

(収入超過者等の認定)

第19条 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第37)により行う。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第38)により行う。

3 前2項の通知は、第11条第3項の規定による収入認定の通知と併せて行うものとする。

4 入居者は、条例第29条第3項の規定により、同条第1項又は第2項の認定に対し意見を述べようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申立書(様式第39)を提出しなければならない。

5 市長は、前項の意見申立書を受理したときは、内容の審査を行い、その結果を収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第40)又は収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申立却下通知書(様式第41)により通知するものとする。

(住宅のあつせん等)

第20条 条例第34条の規定により他の住宅のあつせんを希望する入居者は、住宅あつせん申出書(様式第42)を市長に提出しなければならない。

(住宅の検査)

第21条 条例第41条第1項の規定により市営住宅を明け渡すときは、市営住宅退去届(様式第43)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつた場合において、市長の指定する職員に当該明渡しのあつた住宅を検査させなければならない。

(車両の制限)

第22条 駐車場に駐車することができる自動車は、幅1.8メートル以下及び長さ4.9メートル以下の自動車とする。

(駐車場の使用の申込み等)

第23条 条例第45条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書兼誓約書(様式第44)により行わなければならない。

2 前項に規定する駐車場使用申込書兼誓約書には、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第45条第2項に規定する通知は、駐車場使用許可書(様式第45)により行う。

4 条例第45条第4項の規定により駐車場の使用が必要であると認められる者は、条例第44条に規定する駐車場を使用する者の条件を具備する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)第73条の規定により自動車税の免除を受けている者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(駐車場使用料)

第24条 条例第46条の規定により市長が定める駐車場の毎月の使用料は、別表第2のとおりとする。

(駐車場使用料の納付)

第25条 条例第49条第2項において準用する条例第17条第2項から第4項までの規定による駐車場使用料の徴収は、納入通知書により行う。

(駐車場使用料の督促)

第26条 条例第49条第2項において準用する条例第18条の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状により行う。

(自動車等の変更の届出)

第27条 駐車場の使用の許可を受けた者は、駐車場使用申込書兼誓約書の記載事項に変更があつたときは、駐車場使用自動車等変更届(様式第46)を市長に提出しなければならない。

2 前項の駐車場使用自動車等変更届には、当該変更後の自動車検査証の写しを添付しなければならない。

(駐車場の返還の届出)

第28条 条例第51条において準用する条例第41条の規定による届出は、駐車場返還届(様式第47)により行わなければならない。

(事故等の免責)

第29条 駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害、自然災害若しくは不可抗力による損害又は盗難その他第三者の行為に起因して生じた損害については、市はその責めを負わないものとする。

(市営住宅管理人)

第30条 市長は、市営住宅の入居者で適当と認める者のうちから市営住宅管理人を委嘱する。

2 市営住宅管理人の管理すべき住宅及び戸数は、市長がその都度定める。

3 市営住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 市営住宅管理人は、第32条に規定する業務を行い、その業務上知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。

(市営住宅管理人の解職)

第31条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 市営住宅管理人が当該住宅を立ち退いたとき。

(2) 市営住宅管理人から辞任の申出があつたとき。

(3) 市営住宅管理人が疾病その他の理由により任務の遂行に支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(市営住宅管理人の業務)

第32条 市営住宅管理人は、条例、規則及びこれに基づく規定に従い、その所管する市営住宅について、次の事項を処理しなければならない。

(1) 市営住宅家賃納入通知書の配布

(2) 修繕箇所の報告

(3) その他市営住宅の管理上必要な事項

(検査員の証票)

第33条 条例第53条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査証票(様式第48)とする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第57号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第59号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

1 この規則中様式第18の改正規定は公布の日から、様式第27の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第18の規定は、平成31年度以降に提出するものについて適用し、平成30年度以前に提出するものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後になされる市営住宅への入居に係る手続きにあつては様式第5(その2)を適用し、同日前になされた市営住宅への入居に係る手続きにあつては様式第5(その1)を適用するものとする。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる市営住宅への入居に係る手続について適用し、同日前になされた市営住宅の入居に係る手続については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

構造

住戸専用面積(m2)

建設年度

戸数

(戸)

市営住宅西島団地(1)

25

高層耐火10階建

54.1

平成20年度

35

(うち12戸は高齢者世帯向け住宅)

64.0

34

64.7

9

69.9

8

市営住宅西島団地(2)

12・14

簡易耐火2階建

39.3

昭和46年度

12

13・15

簡易耐火2階建

42.7

昭和46年度

12

16

簡易耐火2階建

39.3

昭和47年度

6

17・18

簡易耐火2階建

42.7

昭和47年度

16

19

簡易耐火2階建

42.7

昭和48年度

6

20~22

簡易耐火2階建

46.1

昭和48年度

20

23

中層耐火4階建

51.1

昭和49年度

24

24

中層耐火4階建

51.1

昭和51年度

24

市営住宅堀田団地

1

簡易耐火2階建

42.7

昭和44年度

8

2・3

簡易耐火2階建

39.3

昭和44年度

13

4

簡易耐火2階建

42.7

昭和45年度

8

5・6

簡易耐火2階建

39.3

昭和46年度

13

市営住宅矢合団地

1

中層耐火5階建

56.8

昭和52年度

30

2

中層耐火5階建

56.8

昭和53年度

30

3

中層耐火5階建

61.3

昭和54年度

20

4

中層耐火5階建

61.3

昭和55年度

30

5

中層耐火5階建

61.3

昭和56年度

30

別表第2(第24条関係)

駐車場の名称

使用料(1区画につき月額)

西島団地駐車場

3,000円

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稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月22日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第42号
平成11年3月30日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年9月29日 規則第57号
平成15年3月28日 規則第22号
平成16年12月27日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第111号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年3月28日 規則第41号
平成19年12月27日 規則第92号
平成21年3月31日 規則第49号
平成21年6月30日 規則第57号
平成22年3月30日 規則第31号
平成22年9月17日 規則第48号
平成23年5月25日 規則第21号
平成24年3月27日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第31号
平成25年12月27日 規則第50号
平成26年9月5日 規則第41号
平成28年3月8日 規則第13号
平成28年8月16日 規則第59号
平成29年11月13日 規則第42号
平成30年3月19日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年5月11日 規則第29号
令和6年3月25日 規則第19号