○稲沢市契約規則

昭和57年5月1日

規則第37号

稲沢市契約規則(昭和41年稲沢市規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第18条)

第2節 指名競争入札(第19条―第23条)

第3節 随意契約(第24条―第25条の2)

第4節 せり売り(第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第32条の2)

第4章 契約の履行(第33条―第54条)

付則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者

(4) 検査職員 契約担当者から検査を命ぜられた補助者

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがつて誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確には握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまつて、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、次の各号に掲げる契約の区分に応じその入札期日の前日から起算して少なくとも当該各号に掲げる期間をおいて入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、第2号から第4号までの期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 建設工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(4) 前各号に定めるもの以外の入札は、10日以上

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨

(3) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る入札金額の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の納付)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、現金、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 契約担当者が確実と認める社債

(3) 銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあつては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債権にあつては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあつては債権金額の10分の10の金額、小切手にあつては券面金額、保証にあつてはその保証する金額によるものとする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札(契約)保証金納付書(様式第1)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札(契約)保証金納付済書(様式第2)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の還付等)

第10条の2 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあつては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があつたときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2か年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、第5条第3項に規定する名簿に記載された者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の無効)

第12条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(3) 入札に際して談合等による不正行為があつた入札

(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(5) 記名及び押印のない入札

(6) 入札書の記載事項が確認できない入札

(7) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者は、予定価格調書(様式第3)を作成し、これを封入のうえ、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が別に定める契約の区分においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 入札に付する事項の価格は、予定価格算定書(様式第3の2)によるものとし、当該事項に関する仕様書、設計書等から算定した価格によつて定めなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的とする物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第16条 入札書(様式第4)は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもつてその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第19条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を稲沢市公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第20条 市長は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第21条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第22条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条第9条から第10条の2まで及び第12条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第24条 令第167条の2第1項第1号により随意契約として契約を締結できる場合は、別表に掲げる額の範囲内とする。

(見積書の徴取)

第24条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約については、契約をしようとする者のみの見積書によることができる。

(1) 契約金額の総額が工事又は製造の請負にあつては50万円以下、その他は20万円以下のもの

(2) 市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 契約の金額が1万円以下の契約

(2) 法令等により価格が定められているものの契約

(3) 単価契約が既に締結されているものの契約

(4) 賄材料の購入契約

(5) 燃料の購入契約

(6) 自動車の修繕契約

(7) 契約の相手方が当該契約の内容について生業としていないものの契約

(8) 随意契約で市長が特に必要ないと認めた契約

(予定価格の決定)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(令第167条の2第1項第3号及び第4号の手続)

第25条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、契約を締結する前において、契約の名称及び契約の概要を公表すること。

(2) 市長は、契約を締結した後において、契約者の名称、契約年月日及び契約金額を公表すること。

第4節 せり売り

(せり売り)

第26条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第5条から第12条まで及び第18条の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(様式第5)又は契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本条において同じ。)を作成し、当該契約の相手方とともに当該契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを認識することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講ずるものとする。

(仮契約書の作成)

第27条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、稲沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年稲沢市条例第10号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方とともに議会の議決があつたときに当該契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第28条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 取引に係る消費税及び地方消費税の額(課税事業者である場合に限る。)

(2) 契約保証金

(3) 契約履行の場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 権利義務の譲渡等の禁止

(7) 危険負担

(8) 契約不適合責任

(9) 監督及び検査

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書の省略)

第29条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が別表に掲げる額以下のとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約に関し必要な事項を記載した請書(様式第6)又はこれに類する書類によらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が20万円以下の契約

(2) 単価契約が既に締結されているものの契約

(3) 賄材料の購入契約

(4) 法令等の追録購入契約

(5) 自動車の修繕契約

(6) 随意契約で市長が特に必要ないと認めた契約

(契約保証金の額)

第30条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第31条 第10条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもつて代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第32条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第33条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第35条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.6パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。

(債務不履行による損害賠償)

第34条 契約担当者は、第38条第1項の規定により契約を解除したときは、これによつて生じた損害を賠償させなければならない。ただし、契約者の責めに帰することができず、かつ、同項第1号に掲げる場合に該当するとして契約を解除したときは、この限りでない。

(履行期限の延長等)

第35条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして契約期間延長願(様式第7)又は契約期限延長願(様式第8)により履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があつたときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期間若しくは履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第36条 契約者は、委託その他何らの名義をもつてするを問わずその請け負つた工事の全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。

2 契約担当者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする契約者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(契約内容の変更)

第37条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が調つたときは、第27条又は第29条第2項の規定により遅滞なく変更契約書(様式第10)又は変更請書(様式第11)を作成しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、契約内容の変更の取扱いについては、市長が別に定める。

(契約担当者の解除権)

第38条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 市の責めに帰すべき理由によらないで契約者が履行期限内に契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があつたとき。

(4) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 契約担当者は、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第39条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約者をして契約を解除させることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、着手前に中止されその解除が1カ月を経過してもなされないとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の請負期間の100分の50(請負期間の100分の50が6か月を超えるときは、6か月)に達したとき。

(3) 契約担当者の責めに帰すべき事由によつて契約の履行が不能となつたとき。

(契約解除の方法)

第40条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第41条 契約担当者は、前払金、中間前払金又は部分払金を受けた契約者が第38条の規定により契約を解除されたときは、前払金、中間前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金、中間前払金又は部分払金を返還させなければならない。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第42条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、天災その他の災害によつて生じた損害であつて、これをすべて契約者に負担させるのが著しく公正を害すると認められるときは、その一部を市の負担とすることができる。

(売払代金の完納時期)

第43条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約及び下取りを条件とした契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第44条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6か月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了の届出)

第45条 契約者は、工事の請負契約について、その工事が完了したときは、直ちに完了届(様式第12)を提出しなければならない。

2 契約者は、売買契約に基づき物品を納入するときは、納品書を提出しなければならない。

3 契約担当者は、前2項に定める契約以外の契約について、その業務が完了した場合は必要に応じて完了の届出をさせなければならない。

(監督及び検査)

第46条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第47条 監督職員は、必要があるときは契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当つて知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第48条 検査職員は、工事請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、工事の請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容等について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の届出を受けた日から14日、その他の契約については完了の届出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第49条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第13)を作成しなければならない。ただし、部分払の場合にあつては、併せて出来形調書(様式第14)を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容等に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約についての検査を行つた結果その給付が当該契約の内容等に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の余白に契約履行確認の旨及び年月日を記載し、確認者の押印することをもつて検査調書の作成にかえることができる。

(1) 契約の金額が50万円以下の契約

(2) 役務の提供に係る契約

(3) 賃借契約

(4) 単価契約が既に締結されているものの給付に係る契約

(5) 賄材料の購入契約

(6) 食糧の購入契約

(7) 法令等の追録購入契約

(8) 日刊、週刊、月刊等定期刊行物の購入契約

(検査結果の通知)

第50条 契約担当者は、50万円を超える工事又は製造の請負契約についての検査結果を10日以内に検査結果通知書(様式第15)をもつて契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第51条 契約担当者は、契約者をして、第48条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第52条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第53条 第47条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第54条 契約担当者は、請負契約に当たつては、その既納部分に対する代価の100分の90、物件の買入れその他の契約に当たつては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額の出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号による。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額1,000万円まで 2回以内

(2) 契約金額1,000万円を超える場合は、2回に、500万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和57年規則第48号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第36号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成2年規則第38号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第41号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第47号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第60号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による代金の支払の時期及び方法については、なお従前の例による。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による契約解除の利息の割合は、なお従前の例による。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による契約解除の利息の割合は、なお従前の例による。

(平成22年規則第42号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による契約解除の利息の割合は、なお従前の例による。

(平成25年規則第34号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による契約解除の利息の割合は、なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約による契約解除の利息の割合は、なお従前の例による。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条、第29条関係)

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第9 削除

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稲沢市契約規則

昭和57年5月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年5月1日 規則第37号
昭和57年10月1日 規則第48号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和61年4月24日 規則第25号
昭和62年6月2日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第36号
平成2年3月31日 規則第38号
平成4年3月27日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第16号
平成9年10月1日 規則第41号
平成9年12月22日 規則第47号
平成12年12月26日 規則第60号
平成15年3月28日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第39号
平成19年3月28日 規則第22号
平成20年3月25日 規則第10号
平成20年9月1日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第7号
平成22年6月28日 規則第42号
平成23年3月22日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年1月15日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月5日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第46号
令和元年6月28日 規則第8号
令和2年3月4日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年6月30日 規則第33号
令和4年2月9日 規則第3号
令和6年3月25日 規則第15号