○稲沢市稲沢駅東西自由通路管理規則

平成11年12月27日

規則第57号

(使用許可)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可申請書(様式第1)を使用する日の7日前までに市長に提出し、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可書(様式第2)の交付を受けなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可変更申請書(様式第3)に稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可書を添えて、速やかに、市長に提出し、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可変更許可書(様式第4)の交付を受けなければならない。

(使用の取消し)

第4条 使用者が使用を取消ししようとするときは、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用取消申請書(様式第5)に稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可書又は稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可変更許可書を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市稲沢駅東西自由通路管理規則

平成11年12月27日 規則第57号

(令和元年7月1日施行)