○稲沢市稲沢駅東西自由通路管理規則
平成11年12月27日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理に関する条例(平成11年稲沢市条例第50号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(使用の取消し)
第4条 使用者が使用を取消ししようとするときは、稲沢市稲沢駅東西自由通路使用取消申請書(様式第5)に稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可書又は稲沢市稲沢駅東西自由通路使用許可変更許可書を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。