○稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 鉄道による東西地域の地理的分断の解消及び人等の東西交流の増進を図るため、稲沢市稲沢駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)を稲沢市駅前一丁目54番地に設置する。

2 自由通路は、階段を含む通路部分の構造物、附帯するエレベーター及び公衆便所を総称し、一体の施設として管理する。

(利用者の範囲)

第3条 自由通路を通行できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 歩いて通行する者

(2) 車いすを利用して通行する者

(3) 小児用の車、歩行補助車等を利用して通行する者

(4) 自転車を降車して、押して通行する者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自由通路の通行又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認めるとき。

(4) その他通行又は使用させることが適当でないと認めるとき。

(利用時間)

第4条 自由通路は、終日利用できるものとする。ただし、市長は、利用状況等を勘案して自由通路のエレベーター等の利用時間を制限することができる。

(使用料)

第5条 自由通路の使用料は、無料とする。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもつて自由通路を通行又は使用しなければならない。

2 利用者は、自己の責任により自由通路を破損、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用の許可)

第7条 自由通路において、次に掲げる目的で使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 業としての写真又は映画等を撮影すること。

(2) 競技会、集会、展示会、演奏会その他これらに類する催しをすること。

2 市長は、自由通路の利用に支障を及ぼさない限り、使用条件等を付して前項の許可を与えることができる。

(占用の禁止)

第8条 市長は、自由通路を他の目的のために占用させることはできないものとする。ただし、次に該当するものについては、この限りでない。

(1) 市勢等の広報、啓発等の目的に使用する掲示板

(2) 自由通路の保守及び管理に必要な看板又は広告物

(3) 鉄道施設の保守、管理等に必要なもののうち、市長が特に認めた添架物、案内板等

(4) その他公益上必要と認めたもの

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第50号

(平成12年4月1日施行)