○稲沢市公共用物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市公共用物管理条例(平成17年稲沢市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 承認工事 条例第4条第1項第1号に規定する行為で市長の承認を受けたものをいう。

(2) 占用工事 条例第4条第1項第2号に規定する行為で市長の許可を受けたものをいう。

(工作物設置等の範囲)

第3条 条例第4条第1項第2号に規定する工作物を設置すること等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、看板、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 露店、商品置場その他これらに類する施設を設置すること。

(工事の承認申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、公共用物に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、公共用物に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、公共用物に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(様式第2)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(占用の許可申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定により、公共用物の占用の許可を受けようとする者は、公共用物占用許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。同項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(占用の継続)

第6条 占用者が、その許可に係る公共用物の占用の期間の満了後においてもなお公共用物の占用を継続しようとする場合は、その占用の期間満了の日前30日までに前条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 前2条の規定による公共用物の占用の許可は、その申請者に公共用物占用許可書(様式第4)を交付することによつて行う。公共用物の占用の変更の許可についても同様とする。

(占用物件の管理義務)

第8条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもつて管理し、災害等の防止及び美観の保持に努めなければならない。

2 占用者は、占用物件の設置又は維持管理に起因して公共用物に損傷が生じ、又は他人に損害が生じた場合は、直ちにその内容を事故報告書(様式第5)により、市長に報告しなければならない。

(占用許可の表示)

第9条 占用者は、占用の期間中は、占用物件又は占用区域内の見易い場所に公共用物占用許可標示板(様式第6)を表示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(工事の着手及び完了届)

第10条 条例第4条第1項の承認又は許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、承認工事又は占用工事に着手しようとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第7)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者等は、承認工事又は占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第8)を市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して事故が発生した場合は、直ちに事故報告書により、市長に報告しなければならない。

(承認工事又は占用工事に起因する公共用物の維持修繕)

第12条 市長は、承認工事又は占用工事に伴い、その工事区域に接する公共用物の部分又はその工事のためにまわり道として指定した道路について、特に維持修繕の必要があると認めたときは、占用者等の負担において、維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第13条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して公共用物に損傷が生じた場合において、その損傷がこれらの工事に瑕疵があると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。

(損害の負担)

第14条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。

(占用料の減免)

第15条 条例第12条各号に掲げる占用物件に係る占用料の額の減免については、別表のとおりとする。

(届出事項)

第16条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を速やかに占用事項等変更(廃止)(様式第9)により市長へ届け出なければならない。ただし、第1号の場合においては、承継人が届け出るものとする。

(1) 条例第17条の規定により占用者の地位を承継した場合

(2) 法人である占用者等の代表者を変更した場合

(3) 占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合

(4) 公共用物の占用期間を短縮し、又は公共用物の占用若しくは承認工事を廃止しようとする場合

(原状回復の報告等)

第17条 占用者は、条例第18条の規定により、公共用物を原状に回復したときは、速やかに原状回復報告書(様式第10)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第15条関係)

占用物件の種類

区分

減額率(%)

条例第12条第1号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げるもの


100

条例第12条第7号に掲げるもの

各戸引込地下埋設管

100

その他のガス管

東邦瓦斯株式会社に係るもの

10

その他の瓦斯事業に係るもの

30

条例第12条第12号に掲げるもの


市長が定める率

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稲沢市公共用物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)