○稲沢市公共用物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市公共用物管理条例(平成17年稲沢市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 承認工事 条例第4条第1項第1号に規定する行為で市長の承認を受けたものをいう。
(2) 占用工事 条例第4条第1項第2号に規定する行為で市長の許可を受けたものをいう。
(工作物設置等の範囲)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定する工作物を設置すること等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、看板、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 露店、商品置場その他これらに類する施設を設置すること。
(占用の継続)
第6条 占用者が、その許可に係る公共用物の占用の期間の満了後においてもなお公共用物の占用を継続しようとする場合は、その占用の期間満了の日前30日までに前条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(占用物件の管理義務)
第8条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもつて管理し、災害等の防止及び美観の保持に努めなければならない。
2 占用者は、占用物件の設置又は維持管理に起因して公共用物に損傷が生じ、又は他人に損害が生じた場合は、直ちにその内容を事故報告書(様式第5)により、市長に報告しなければならない。
(占用許可の表示)
第9条 占用者は、占用の期間中は、占用物件又は占用区域内の見易い場所に公共用物占用許可標示板(様式第6)を表示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
2 占用者等は、承認工事又は占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第8)を市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。
(事故報告)
第11条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して事故が発生した場合は、直ちに事故報告書により、市長に報告しなければならない。
(承認工事又は占用工事に起因する公共用物の維持修繕)
第12条 市長は、承認工事又は占用工事に伴い、その工事区域に接する公共用物の部分又はその工事のためにまわり道として指定した道路について、特に維持修繕の必要があると認めたときは、占用者等の負担において、維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第13条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して公共用物に損傷が生じた場合において、その損傷がこれらの工事に瑕疵があると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。
(損害の負担)
第14条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。
(1) 条例第17条の規定により占用者の地位を承継した場合
(2) 法人である占用者等の代表者を変更した場合
(3) 占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合
(4) 公共用物の占用期間を短縮し、又は公共用物の占用若しくは承認工事を廃止しようとする場合
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第15条関係)