○稲沢市公共用物管理条例
平成17年4月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市において管理する公共用物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用物」とは、本市の所有する道路、水路等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に管理に関し特別の定めがあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共用物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(占用の許可等)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認又は許可を受けなければならない。
(1) 公共用物の敷地を掘削、盛土その他敷地の形状を変更すること。
(2) 公共用物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により公共用物を占用すること。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。
2 前項の規定による申請があつた場合において、市長は当該申請に係る行為が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り承認又は許可を与えることができる。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、5年以内とする。
(承認又は許可の条件)
第6条 市長は、公共用物の維持管理上必要があるときは、第4条第2項の承認又は許可に条件を付することができる。
(占用の継続及び許可事項変更の許可)
第7条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の期間満了後においても引き続いて占用を継続しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(占用料の徴収)
第8条 市長は、占用者から占用料を徴収するものとする。
(占用料の徴収方法)
第10条 占用料は、当該占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の算定方法)
第11条 占用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(3) 広告塔、看板類については、表面積が占用面積より広い場合には、表面積を対象として計算する。
(4) 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
(占用料の額の減免)
第12条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、第9条の規定にかかわらず占用料の額を減免することができる。
(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付ける私設の下水道管
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管及び各戸への引込管
(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込地下埋設管
(9) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)
(11) 道路に出入りするため通路として水路上に設置する構造物
(12) 前各号のほか市長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの
(占用料の不還付)
第13条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が第19条第4号の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したときは、還付することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、第10条に規定する納付すべき期限までに納付しない者に対し、占用料の督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上ある場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ占用料の額に年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
(公示送達)
第14条の2 占用料の徴収、督促又は還付に関する書類の公示送達については、市税の例による。
(報告の義務等)
第15条 占用者は、占用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、占用に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに占用を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第17条 占用者について相続、合併又は分割(当該許可に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る権利及び義務の全部を承継した法人が占用者の地位を承継しようとするときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(原状回復の義務等)
第18条 占用者は、占用を廃止したときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 占用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 占用者が占用料を納付すべき期限までに納付しないとき。
(3) 占用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認めたとき。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平和町の編入に伴う経過措置)
2 平和町の編入の日前に平和町道路、公共用物の管理に関する条例(昭和62年平和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(公共用物に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
付則(平成22年条例第54号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市公共用物管理条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市公共用物管理条例第12条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市公共用物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の稲沢市公共用物管理条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(単位円) | |
電柱等の工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | |
第2種電柱 | 1,500 | |||
第3種電柱 | 2,000 | |||
第1種電話柱 | 850 | |||
第2種電話柱 | 1,400 | |||
第3種電話柱 | 1,900 | |||
その他の柱類 | 85 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | ||
郵便差出箱 | 720 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
水管、下水道管、ガス管等の物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 150 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 360 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 510 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
自動運行補助施設 | 道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 |
その他のもの | 17 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,400 | ||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 850 | |
地下に設けるもの | 510 | |||
露店等の施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
看板等の物件 | 看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24 | |
その他のもの | 1本1月につき | 240 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24 | |
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。