○稲沢市道路占用料条例施行規則

昭和51年7月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市道路占用料条例(昭和51年稲沢市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第5条各号に掲げる占用物件に係る占用料の額の減免については、次に掲げるとおりとする。

占用物件の種類

区分

減額率%

条例第5条第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げるもの


100

条例第5条第7号に掲げるもの

各戸引込地下埋設管

100

その他のガス管

東邦瓦斯株式会社に係るもの

10

その他の瓦斯事業に係るもの

30

条例第5条第11号に掲げるもの


市長が定める率

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

稲沢市道路占用料条例施行規則

昭和51年7月26日 規則第18号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和51年7月26日 規則第18号
昭和56年4月1日 規則第26号
平成3年3月26日 規則第6号