○稲沢市歴史公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市歴史公園の設置及び管理に関する条例(平成3年稲沢市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、稲沢市歴史公園内行為許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、公衆の歴史公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、稲沢市歴史公園内行為許可書(様式第2)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、稲沢市歴史公園内行為変更許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、歴史公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、稲沢市歴史公園内行為変更許可書(様式第4)を交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市歴史公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月25日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年12月25日 規則第39号
平成6年3月30日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第26号