○稲沢市歴史公園の設置及び管理に関する条例

平成3年12月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市歴史公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に憩いの場を与え、歴史を通じ情操を豊かにするため、別表のとおり稲沢市歴史公園を設置する。

(行為の許可)

第3条 歴史公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために歴史公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可に歴史公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 歴史公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の許可に係るもの及び市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 歴史公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) たき火及び野営をすること。

(9) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(10) 公園施設をその用途外に使用すること。

(11) 歴史公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、歴史公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は歴史公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、歴史公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、歴史公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは歴史公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 歴史公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 歴史公園の保全又は公衆の歴史公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 歴史公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

大塚性海寺歴史公園

稲沢市大塚南一丁目33番地

赤染衛門歌碑公園

稲沢市松下一丁目17番7

美濃路稲葉宿本陣跡ひろば

稲沢市小沢二丁目913番

稲沢市歴史公園の設置及び管理に関する条例

平成3年12月25日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年12月25日 条例第34号
平成4年10月1日 条例第26号
令和元年12月27日 条例第39号