○稲沢市産業会館管理規則

昭和55年4月1日

規則第10号

(受付時間)

第2条 稲沢市産業会館(以下「会館」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用時間)

第3条 会館の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 会館の利用は、同一人において5日間を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 会館を利用しようとする者は、稲沢市産業会館利用許可申請書(様式第1)を利用しようとする日前90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、会館の利用を許可するときは、稲沢市産業会館利用許可証(様式第2。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用許可の変更)

第6条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、稲沢市産業会館利用許可変更申請書(様式第3)に利用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、稲沢市産業会館利用取消許可申請書(様式第4)に利用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第11条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、稲沢市産業会館使用料免除申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。

(2) 市その他市の執行機関が共催又は後援して使用するとき。

(3) 前2号のほか特に市長が公益上必要と認めるとき。

3 市長は、会館の使用料の免除を承認したときは、稲沢市産業会館使用料免除承認通知書(様式第6)により利用者に通知しなければならない。

4 市長は、不正の行為により、会館の使用料の免除を受けた者に対してはこれを取り消し、免除した使用料を追徴することができる。

(使用料の還付)

第9条 使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合

 利用日の7日前までに申請のあつた場合 全額

 利用日の1日前までに申請のあつた場合 半額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 全額

(利用許可証の提出)

第10条 利用者は、会館を利用する際、利用許可証を職員に提出しなければならない。

(職員の入室)

第11条 職員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。

(入館の禁止等)

第12条 市長は、会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は会館の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(規律)

第13条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 秩序維持に努め、会館の施設、備品等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第14条 利用者は、条例第13条第3項の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第15条 利用者は、建物及び付属設備等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第16条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(第8条第17条様式第5及び様式第6を除く。)中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第29号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年規則第134号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市産業会館管理規則

昭和55年4月1日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第10号
昭和58年10月1日 規則第41号
昭和63年3月28日 規則第13号
平成元年2月18日 規則第1号
平成2年3月26日 規則第29号
平成5年3月10日 規則第14号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年3月25日 規則第13号
平成17年6月23日 規則第134号
平成27年9月11日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第11号