○稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、稲沢市産業会館の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 産業の振興を図るため、稲沢市産業会館(以下「会館」という。)を稲沢市朝府町15番12号に置く。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(管理の代行)

第5条 市長は、会館の管理を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、第3条第4条第7条第8条及び第9条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更し、又は利用を取り消す場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が会館を利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し、利用の停止又は利用許可の条件の変更を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 会館の使用料は、別表に定める額とする。

2 利用者は、第7条による許可と同時に、前項の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、公用に供するとき又は公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を免除する。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、相当の理由があると認めるとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、建物及び付属設備等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。

2 利用者は、建物及び付属設備等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用者は、会館の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用中に建物及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(研修室等の使用)

第15条 市長は、指定管理者が産業の振興事業を行う場合には、別表に掲げる施設を使用させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が当該施設を使用する場合は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により事務室の利用の許可を受けたもので、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその利用許可期間が及ぶものであつて、施行日以後引き続き利用するものにあつては、施行日以後の利用に係る事務室の範囲は、旧条例に基づく利用許可にかかわらず、改正後の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例に基づく事務室の範囲とする。この場合における当該利用許可に係る期間の使用料は、旧条例の別表に規定する使用料に2,054,250円を加えた額とする。

(平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用許可したものから適用し、同日前に利用許可したものについては、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用許可したものから適用し、同日前に利用許可したものについては、なお従前の例による。

(平成3年条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の規定により、第3研修室又は第4研修室の利用許可を受けたもので、この条例の施行の日以後にその利用許可期間が及ぶものにあつては、施行日以後の利用に係る研修室は、第3研修室は第1研修室、第4研修室は第2研修室とする。

(平成3年条例第43号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年条例第17号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に産業会館(事務室を除く。)の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に産業会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 施行日前に産業会館の事務室の利用の許可を受けた者で、施行日以後にその利用許可の期間が及ぶものにあつては、当該利用許可の期間に係る使用料の額は、改正前の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例別表に規定する使用料の額に1,139,655円を加えた額とする。

(平成17年条例第126号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の規定により、第3研修室又は第4研修室の利用許可を受けたもので、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその利用許可期間が及ぶものにあつては、施行日以後の利用に係る研修室は、第3研修室は第2研修室、第4研修室は第3研修室とする。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第50号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第15条関係)

区分

金額

備考

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~21時

第1研修室

1,250

1,250

1,250

営利を目的として利用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

第2研修室

1,800

1,800

1,800

第4研修室

880

880

880

第1会議室

1,250

1,250

1,250

大会議室

2,910

2,910

2,910

稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和55年7月14日 条例第28号
昭和59年3月27日 条例第22号
昭和59年6月30日 条例第28号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年3月26日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第43号
平成9年3月28日 条例第17号
平成17年6月23日 条例第126号
平成18年6月23日 条例第39号
平成27年9月11日 条例第32号
平成29年3月31日 条例第25号
令和4年12月27日 条例第50号