○稲沢市企業立地促進条例施行規則

平成23年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市企業立地促進条例(平成23年稲沢市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(関連施設)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める関連施設は、企業がその事業の用に直接供するための施設(以下「当該施設」という。)に附帯した事務所、物品の販売又はサービスの提供のための店舗、展示施設、倉庫、研修所、食堂、休憩所その他これらに類する建築物(その延べ面積が当該施設の延べ面積を超えないものに限る。)とする。

(重複交付できない補助金等)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める補助金等は、次に掲げるものとする。

(1) 稲沢市中小企業振興奨励金

(2) 稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金

(3) 稲沢市内企業再投資促進補助金

(4) 愛知県新あいち創造産業立地補助金

(5) 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金

(適用の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請をしようとする企業は、奨励措置適用申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、事業所の新設工事に着手する日(建物が賃借の場合にあつては、その契約を締結する日)の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により奨励措置の適用の適否を決定したときは、奨励措置適用適否決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(交付の申請等)

第5条 条例第7条第1項に規定する奨励措置の適用を受けた企業(以下「適用企業」という。)は、条例第3条各号に規定する奨励金の交付を受ける年度の5月末日までに、奨励金交付申請書(様式第3)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第4)により通知するものとする。

3 前項の奨励金の交付決定額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(交付の請求)

第6条 前条第2項の通知を受けた適用企業は、速やかに奨励金交付請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、その事実が発生した日又は第4条第2項の奨励措置適用適否決定通知書を受理した日のいずれか遅い日から10日以内に当該各号に定める様式に必要な書類を添えて、行わなければならない。

(1) 条例第8条第1号に規定する事由 工事着手届(様式第6)

(2) 条例第8条第2号に規定する事由 工事完了届(様式第7)

(3) 条例第8条第3号に規定する事由 操業開始届(様式第8)

(4) 条例第8条第4号に規定する事由 奨励措置適用申請書・奨励金交付申請書記載事項変更届(様式第9)

(5) 条例第8条第5号に規定する事由 操業休止・廃止届(様式第10)

(地位の承継)

第8条 条例第10条の規定により適用企業の地位を承継しようとする者は、速やかに承継申請書(様式第11)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、地位の承継の可否を決定したときは、承継承認・不承認通知書(様式第12)により通知するものとする。

(適用の取消し等)

第9条 市長は、条例第11条の規定により適用及び決定を取り消したときは、奨励措置適用・奨励金交付決定取消通知書(様式第13)により通知するものとする。

2 市長は、条例第11条の規定により奨励金の全部又は一部を返還させるときは、奨励金返還命令書(様式第14)により通知するものとする。

3 前項の命令書を受けた適用企業は、市長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。返還期限までに当該奨励金を返還できなかつたときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金を加えて奨励金を返還しなければならない。

4 前項に規定する延滞金については、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第3項の延滞金を免除することができる。

(財産処分の制限)

第10条 立地促進奨励金の交付を受けた企業は、条例第4条第1項第1号に規定する新設した事業所及び同項第2号に規定する固定資産取得費用に係る固定資産(事業所の操業を開始した日から5年を経過した償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。)を除く。)を市長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。

(手続)

第11条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市企業立地促進条例施行規則付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市企業立地促進条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市企業立地促進条例施行規則

平成23年12月21日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年12月21日 規則第36号
平成24年8月30日 規則第42号
平成25年12月27日 規則第48号
平成28年3月8日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第11号
令和2年1月31日 規則第9号
令和2年10月2日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第26号