○稲沢市企業立地促進条例施行規則
平成23年12月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市企業立地促進条例(平成23年稲沢市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(関連施設)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める関連施設は、企業がその事業の用に直接供するための施設(以下「当該施設」という。)に附帯した事務所、物品の販売又はサービスの提供のための店舗、展示施設、倉庫、研修所、食堂、休憩所その他これらに類する建築物(その延べ面積が当該施設の延べ面積を超えないものに限る。)とする。
(重複交付できない補助金等)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める補助金等は、次に掲げるものとする。
(1) 稲沢市中小企業振興奨励金
(2) 稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金
(3) 稲沢市内企業再投資促進補助金
(4) 愛知県新あいち創造産業立地補助金
(5) 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金
3 前項の奨励金の交付決定額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
3 前項の命令書を受けた適用企業は、市長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。返還期限までに当該奨励金を返還できなかつたときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金を加えて奨励金を返還しなければならない。
4 前項に規定する延滞金については、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第3項の延滞金を免除することができる。
(財産処分の制限)
第10条 立地促進奨励金の交付を受けた企業は、条例第4条第1項第1号に規定する新設した事業所及び同項第2号に規定する固定資産取得費用に係る固定資産(事業所の操業を開始した日から5年を経過した償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。)を除く。)を市長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。
(手続)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第9条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(平成24年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市企業立地促進条例施行規則付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲沢市企業立地促進条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。