○稲沢市企業立地促進条例

平成23年9月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市の指定区域内において事業所の新設を行う企業に対し奨励措置を講ずることにより、企業の立地の促進、市民の雇用機会の創出及び拡大を図り、もつて本市の産業の振興及び市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定区域 次に掲げる市内の地域をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域

 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域のうち同法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令に基づいた所管官庁の許可等を得た地域

(2) 企業 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人をいう。

(3) 事業所 企業がその事業の用に直接供するための施設及びこれに附帯した関連施設として規則で定めるものをいう。

(4) 新設 指定区域内に事業所を有しない企業が、指定区域内に新たに事業所を設置すること、又は指定区域内に事業所を有する企業が、既存の事業所の敷地と一団でない土地に事業所を設置することをいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(6) 固定資産取得費用 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)をいう。

(7) 常用従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する被保険者である従業員をいう。ただし、派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生を除く。

(8) 新規常用従業員 常用従業員のうち、新設の事業所に係る土地の取得日又は賃貸借契約日(以下「土地の取得日等」という。)から当該事業所の操業を開始する日(以下「操業日」という。)までに当該事業所に新たに雇用されたもの(雇用された日から継続して市内に住所を有する者に限る。)をいう。

(9) 雇用基準日 新設の事業所の操業日から起算して1年を経過した日をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、企業に対し、この条例の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 立地促進奨励金の交付

(2) 雇用促進奨励金の交付

(立地促進奨励金)

第4条 前条第1号に規定する立地促進奨励金は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する企業に対し、交付するものとする。ただし、新設の事業所について、規則で定める補助金等と重複して交付することができないものとする。

(1) 指定区域内において製造業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類に規定する製造業)に係る事業所及びそれに関連する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務に係る事業所の新設を行うもの

(2) 事業所の新設に要した固定資産取得費用が5億円以上(中小企業者は1億円以上)であるもの

(3) 土地の取得日等から3年以内に操業を開始するもの

2 立地促進奨励金の額は、新設の事業所の操業日後に当該事業所に係る固定資産税を最初に課することになつた年度から3年間における各年度の固定資産税(家屋及び償却資産に課するものをいう。)及び都市計画税に相当する額とする。ただし、各年度1億5,000万円を限度とする。

3 立地促進奨励金は、前項に規定する各年度の額を当該各年度の翌年度に交付するものとする。

(雇用促進奨励金)

第5条 第3条第2号に規定する雇用促進奨励金は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する企業に対し、交付するものとする。

(1) 立地促進奨励金の交付を受けるもの

(2) 新規常用従業員を雇用し、操業日後1年以上継続して雇用したもの

2 雇用促進奨励金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 新規常用従業員のうち、雇用基準日まで継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)

(2) 雇用基準日までに継続して雇用した新規常用従業員のうち、雇用基準日から1年以上継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)

3 雇用促進奨励金は、当該事業所の操業日から2年間を交付対象期間とし、次に掲げる時期に交付するものとする。

(1) 前項第1号に該当する時期 雇用基準日の属する年度の翌年度

(2) 前項第2号に該当する時期 雇用基準日の属する年度の翌々年度

(適用申請)

第6条 第3条に規定する奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、奨励措置の適否を決定するものとする。

(交付申請及び決定)

第7条 前条第2項に規定する奨励措置の適用を受けた企業(以下「適用企業」という。)は、適用を受けた奨励措置の奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、適用企業に奨励金の交付を決定するものとする。

(届出)

第8条 適用企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の新設の工事に着手したとき。

(2) 事業所の新設の工事が完了したとき。

(3) 新設の事業所が操業を開始したとき。

(4) 第6条第1項に規定する適用申請の内容又は前条第1項に規定する交付申請の内容に変更があつたとき。

(5) 新設の事業所が操業を休止し、又は廃止したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第10条 適用企業に相続、譲渡、合併等の変更が生じたときは、当該適用企業に係る事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、規則で定めるところにより市長の承認を受け、当該適用企業の地位を承継することができる。

(適用の取消し等)

第11条 市長は、適用企業が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項に規定する適用を取り消し、及び第7条第2項に規定する決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行つたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 正当な理由によることなく新設の事業所の操業日から5年以内に新設の事業所を著しく縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(6) 奨励措置の適用を受ける要件を欠くこととなつたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが適当でないと認めるとき。

(報告及び立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行において、適用企業に対し必要な報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(協定の締結)

第13条 市長は、適用企業に対し環境への配慮、社会への貢献その他必要な企業活動に関する事項について協定を締結することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市企業立地促進条例

平成23年9月14日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)