○稲沢市立平和町農村環境改善センター管理規則
平成17年4月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第104号。以下「条例」という。)の規定に基づき、稲沢市立平和町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理及び利用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更・取消)
第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、稲沢市立平和町農村環境改善センター利用変更・取消申請書(様式第3)に利用許可書を添えて市長に提出しその許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの利用の変更又は取消しの許可をするときは、稲沢市立平和町農村環境改善センター利用変更・取消許可書(様式第4)を交付するものとする。
3 前項の規定により、利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者はただちに当該不足額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を承認したときは、稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免承認通知書(様式第7)により利用者に通知しなければならない。
(読替規定)
第7条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市長」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料還付申請書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金還付申請書」と、第6条第1項中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免申請書」と、同条第2項中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免承認通知書」と、様式第5中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料還付申請書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金還付申請書」と、様式第6中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免申請書」と、「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免承認通知書」と、様式第7中「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免承認通知書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免承認通知書」と、「稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市立平和町農村環境改善センター利用料金減免申請書」と読み替えるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第65号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市立平和町農村環境改善センター管理規則第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成29年規則第12号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。