○稲沢市立平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市立平和町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業生産や農村生活の改善、農村地域社会の連帯感の醸成、地域住民の健康増進、福祉の向上を図るため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲沢市立平和町農村環境改善センター

位置 稲沢市平和町横池中之町188番地

(センターの開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び12月28日は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(管理の代行)

第5条 市長は、センターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(この条次条第4号及び第9条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額)」と、「納付しなければならない」とあるのは「納付することとし、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 農村地域社会の連帯感の醸成、地域住民の健康増進及び福祉の向上に関する事業の企画及び実施に関する業務

(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他センターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の内容に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定によつて生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 既納した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、センターの利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、ただちに利用箇所を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、施設を損傷したときは、これらの理由によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(遵守義務)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行うときは、この限りでない。

(1) センターの施設、附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(4) 前3号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第38号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市立平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第38号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市立平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市立平和町農村環境改善センターの利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市立平和町農村環境改善センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

使用料

9時~12時

13時~17時

18時~21時

料理実習室

1回につき

600

840

840

和室

240

360

360

多目的ホール

1,800

2,400

2,400

研修室1

720

960

960

研修室2

480

600

600

研修室3

340

460

400

研修室4

720

960

960

研修室5

360

480

480

稲沢市立平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第104号

(平成29年4月1日施行)